売買契約の時に、キャンセルできるのか?

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売買契約を取り交わすタイミングで、キャンセルはできるの?

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

マンション購入の意向が固まって、売買契約の日を迎えたとします。ただ、聞いていた内容と異なる事項がわかった際には、無理に契約を進める必要はありません。

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マンションの購入がきまって、
 売買契約の取り交わし
の日と迎えたとします。

売主と買主が、不動産会社に集まって、担当者が、
 重要事項説明書と売買契約の内容の説明
をして、その後に、
 書面への署名、捺印
をする流れになります。

その時点で、
 売買契約をキャンセル
することができるのでしょうか?

結論を言いますと、良い悪いは別にして、実際、
 その時点でのキャンセル
はあります。
いわゆる物別れの状態になるということです。

下記に、補足説明いたします。

目次

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どのような場合に、契約時にキャンセルになるのか?

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売買契約や、重要事項説明書への署名、捺印の前に、
 それらの書面の記載内容
を、不動産会社の担当者が説明します。

その際に、
 事前に聞いていたことと内容が異なる
といった場合や、
 その時点で、新たな事実がわかった
といったケースで、
 それが、不利な内容である
場合に、署名、捺印までいたらないという状況になります。

これは、
 不動産会社の担当者が、事前に十分説明していない
ということも想定されますが、それ以外にも、
 売主が、重要な事柄を事前に伝えていなかった
という可能性もあります。
ですので、原因は、内容によって異なります。

契約の場で不利な内容がわかった場合の対応

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売買契約の場で、不利な内容がわかった時の対応としては、下記の3パターンがあります。

1.その場で調整して、その内容を売買契約書の中に盛り込む
2.署名、捺印はせずに、一旦、結論を持ち帰って、後日、結論をだす。
3.その場でキャンセルする

どういった対応をするかは、
 新たにわかった内容の程度
にもよります。

いずれにしても、マンションの購入は、高額になりますので、疑問点が解消されない状態で、
無理に署名、捺印することは、避けるべき
と言えます。

ですので、雰囲気的なものに流されずに、しっかりと判断して、対処することが重要です。

当日キャンセルした場合のペナルティーはあるのか?

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当日キャンセルした場合に、何かペナルティーがあるかどうかですが、結論からすると、
 無い
です。
つまり、契約が成立する前なので、特に、何かを負担するようなことはありません。

あるとすれば、
 買主、売主の売買契約書に貼付する収入印紙代は、それぞれの負担
となり、通常は、不動産会社が事前に用意しておきますので、そのことを何か言ってくる可能性はあります。
ただ、印紙は、他の契約でもそのまま使えますので、特に気にすることはありません。
場合によっては、印紙を買取っても良いでしょう。

追記事項

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万が一、上記のような状況になったとしても、
 署名捺印前で良かった
とプラスにとらえることが大切です。
署名、捺印した後では、逆にその後の調整は、かなり難しい状況となります。

また、前提として、売買契約時にそういった状況になることは、
 かなり稀なケース
と言えます。

私の仲介した物件では、契約日にキャンセルになったことはありません。
ただ、土地の売買契約の際に、売主さんが、聞いていない条件をその場で持ち出してきて、その場で、調整したことはあります。
その場合は、売主さんの主張に無理があったので(具体的には、水道の権利金のこと)、買主さんとも相談して、
 その条件なら、契約キャンセル
となることを説明して、結果的に、その主張を取り下げてもらいました。

ただ、そういうことを言ってくる人は、その後も面倒なケースが多いです。
買う方としても、折角の契約が、あまり後味がよくないものとなってしまいます。

いずれにしても、状況に応じて対処していきましょう。

以上、「売買契約の時に、キャンセルできるのか」についての説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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