仲介手数料以外の費用を請求す行為は、違法です。

不動産会社の中には、稀に、不動産の売買の際、
仲介手数料以外の費用を請求する
といった行為をしている会社があります。

昔の話しのようですが、今も、あります。

目次

違法請求のケース

例えば、
調査費用

ンサルティング費用
などの名目で費用を請求するといったパターンです。

上記の場合は、買主側と売主側の両方にありえますが、売主側に請求するようなケースでは、
広告費用
の名目で、費用を請求するような事例もあります。

こういった行為は、事前に特別な契約を取り交わしている場合以外は、全て、
宅建業法違反
となります。

【参考】

数年前にも、千葉県で、昭和のバブル期に投資目的で購入したままの土地が多く残る住宅地で、大阪の不動産会社数社が土地の所有者に営業をかけて、媒介契約時に20~30万円程度の広告費を請求するというケースがありました。
その後、そのエリアの自治会の回覧板で注意喚起がなされていました。
もっとも、更地の土地で、しかも、収益目的の土地なので、所有者は遠方に住んでいる場合が多かったのですが。

宅建業法上のルール

不動産取引の法的なルールは、
宅建業法
という法律で定められています。
400万円以上の価格の不動産の場合、仲介手数料の上限が、
物件価格×3%+6万円+消費税
と定められています。

これは、「上限」になりますので、それを超えるとNGですが、下回る分については、特に問題ありません。
ただ、通常は、上限の金額で仲介手数料を設定します。

違法な請求をされた場合の対応方法

もし、違法を思われる請求をされた場合は、どのようにすれば良いのでしょうか。

方法としては、
都道府県の宅建業者(不動産会社)を管轄する部署に通報する
ということになります。
宅建業者(不動産会社)を管轄する部署では、宅建業の免許申請の対応をするとともに、宅建業法違反の業者に対しての行政処分を行っています。
ですので、違法行為を行っている業者には、行政からの注意をしてもらうのが良いと言えます。

ちなみに、通常、都道府県のホームページのそれらの部署のページには、
過去に行政処分を行った不動産会社の履歴
も確認できます。

参考;千葉県 宅地建物取引業者監督処分のお知らせ

まとめ

仲介手数料以外の費用については、事前に取り決めた事項が無い限りは、違法になります。
また、売却の場合は、事前に媒介契約書(仲介の契約書)を取り交わしますので、その中に記載してある事項にも、十分注意しましょう。

また、下記の不動産ジャパンのサイトも参考になります。

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以上、仲介手数料以外の費用請求に関する説明でした。

(この記事について)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」[宅建業 千葉県知事(1)第17909号]が、不動産売買の実務経験を基に記載しています。

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