不動産会社の社員の名刺に記載している資格について

不動産会社の社員の名刺に、資格がいくつか記載している場合があります。
中には、民間資格の場合もありますし、また、国家資格でも、あまり知名度の無い資格もあります。

念の為、資格の内容について、説明します。

マンション購入ガイド
目次

国家資格

宅建士(宅地建物取引士)

宅建士は、一番知名度がありますし、また、不動産取引業務をする上で、重要度の高い資格になります。
以前は、 
 宅建主任者(宅地建物取引主任者)
という名称でしたが、2015年(平成27年)4月1日より 
 宅建士(宅地建物取引士)
に名称変更となっています。

不動産会社で、5名につき1名は宅建士(宅地建物取引士)の資格保有者の登録が必要なっています。
大手の不動産会社の中には、宅建士(宅地建物取引士)の資格保有を条件に社員採用している会社もあります。

また、売買契約の重要事項説明書の説明の際には、宅建士(宅地建物取引士)の資格保有者が、宅建士であることを提示して、書面の内容を説明する必要があります。

賃貸不動産経営管理士

この資格は、最近(2021年)、
 民間資格から国家資格
になりました。
内容的には、アパート、戸建て賃貸などの賃貸物件の管理業者向けの資格です。 
管理している賃貸住宅の戸数が、200戸以上の場合に、資格保持者が必要となります。
ですので、管理物件の多い不動産会社の社員で、この資格を保有しているケースがあります。

少し細かいお話しになりますが、国家資格になった背景としては、
 アパート物件の「サブリース」に関するトラブルの軽減

 民泊の物件管理ルールの整備
を目的に法整備がなされたという背景があります。

【補足】サブリースとは、 

サブリースとは、いわゆる、アパートの一括借り上げに関するしくみです。
土地所有者が、〇〇建託や、〇〇コーポレーションなどのアパートを建てる会社と契約をして、それを一括で借り上げて運用するというった型式です。
その際、管理会社は、それらの会社の系列の会社になりますが、オーナー、一括借り上げの会社、管理会社の3者間における契約ルールがグレーな部分があり、結果、トラブルに発展するようなケースがあります。 

民泊物件の管理もそうですが、そういった社会情勢の影響で、必要性に応じて、賃貸不動産経営管理士のように、民間資格から国家資格になるようなケースがあります。

管理業務主任者

この資格は、国家資格ですが、あまり知名度がありません。
内容的には、マンションの管理業務に必要な資格です。
マンション管理に関しては、30のマンション(正確には、30の管理組合)につき、1名が必要になります。
売買に関する資格ではありませんが、マンション管理に関する資格ですので、マンションの設備などに関しての基本的な知識があるということになります。

マンション管理士

こちらの資格も、国家資格ですが、あまり知名度がありません。
また、その割りには、難易度が高く、合格率が低いため、資格保有者もあまり見かけません。
内容的には、マンションの管理組合のコンサルティング業務をする為の資格です。
ですので、マンション運営についての見識があると言えます。

ファイナンシャルプランナー

こちらは、かなり知名度のある資格です。
保険や住宅ローンなど、ファイナンスに関する資格です。
だいたい、2級か3級の人が多いです。
住宅ローンに関する基本的な知識はあるので、その点を踏まえて、相談できるといえます。

建築士

不動産会社の営業担当者の中には、稀に、建築士の資格を持っている人もいます。
その場合、2級建築士の場合が多いです。
2級建築士は、主に、木造の戸建住宅の設計ができる資格です。
ですので、マンション選びの際には、直接的には関係無いようにも感じますが、建築の基本的な見識、素養があると言えますので、建物についての質問も適切に回答してくれることが期待できます。

民間資格

住宅ローンアドバイザー

住宅ローンアドバイザーの資格を名刺に記載している人は、たまに見かけます。
この資格は、民間資格です。
内容的には、その名の通り、住宅ローンのアドバイスができるような内容となっています。
ただ、民間資格ですので、資格取得の難易度は低いです。

補足

これらの資格以外にも、いくつかの不動産関係の資格があります。
民間資格の場合は、傾向として、簡単に取得できるものが多くあります。
しかしながら、複数の資格を保持しているということは、勉強熱心ということは言えます。
但し、基本となる、宅建士の資格を持っているかどうかが、最も重要になります。

以上、不動産会社の社員の名刺に記載している資格についてに説明でした。

(この記事について)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」[宅建業 千葉県知事(1)第17909号]が、不動産売買の実務経験を基に記載しています。

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