
不動産を購入する際の、その物件の、
告知事項
のついて知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
不動産の売買物件の中には、「告知事項」が記載されているものもあります。
これは、非常に重要な事項ですので、必ず、チェックが必要です。

中古マンションを購入する際に、その物件に、
告知事項
があれば、売主は、買主へ伝える義務があります。
実際は、売主側の仲介をする不動産会社が事前にヒアリングして、物件の販売資料に
告知事項
がある旨を記載します。
また、売買契約の際にも、売主は買主に、告知すべき事項があれば伝え、売買契約の特記事項の箇所に記載します。
告知事項については、
物件の販売資料にも記載
がありますので、必ず、チェックしておきましょう。
また、販売資料上は、「告知事項あり」とだけ記載されているケースもあります。
その際は、詳細を不動産会社に聞く形になります。
告知事項に関する事柄としては、
・建物に関すること
・設備に関すること
・事件、事故に関すること
があります。
建物に関する告知事項

マンションの場合、戸建てに比べると、構造的な部分の
瑕疵(不具合)は少ない
と言えます。
構造的な部分の瑕疵とは、
傾きや雨漏り
などの指します。
ただ、古い団地などでは、稀に、外壁からの雨染みがあったり、配管の関係で、上の階からの水漏れがあったりする場合があります。
築年の浅いマンションの場合は、そういった可能性は低いと言えます。
ただ、何かしらの不具合がある場合は、売買契約の際に、買主から売主に
告知事項
として伝える義務があります。
また、通常、告知事項としては記載されるのは、主要な不具合のみになります。
設備に関する告知事項

排水管や、給湯器など、住居に備わっている設備に関しての不具合があれば、購入後取り換える必要があります。
こういった設備関係の不具合に関しても、同様に売主から買主に告知義務があります。
また、マンションの場合、売主の責任は、「専有部分」に限られますので、共用部分の配水管などの不具合があった場合は、管理組合で対処することになります。
設備関係に関しても、告知の対象は、主要な箇所の不具合になります。
事件、事故に関する告知事項

事件、事故に関する告知事項があれば、要注意です。
通常は、物件の販売概要に、
「告知事項あり」
といった記載があります。
事件、事故の他にも、
・災害に見舞われた物件、
・周辺に火葬場などがある物件、
・近隣に指定暴力団組織がある物件
なども告知事項の対象となります。
これらは、
売買契約を締結するか否かの判断の際に、重要な影響を及ぼす事項
となります。
そういった事柄を、「心理的瑕疵(かし)」といいます。
販売資料上は「告知事項あり」との記載だけの場合が多い為、詳細は、不動産会社に確認することになります。
告知事項に関する法的な意味合い

法律的には、
宅建業法の47条
「宅建業者の相手方等に対し、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない」
とあります。
ですので、不動産会社には、告知事項の説明義務があります。
また、売主も、告知対象となるような事項に関して、説明することが必要となります。
ですので、その物件の売却に関して、仲介する不動産会社に説明をし、不動産会社は、物件を検討している買主に説明をするという流れになります。
また、売買契約の際にも、
告知事項の内容
を書面に記載することになります。
ですので、売買契約の際には、その内容をしっかりと確認することが大切になります。
【参考】事故物件の情報サイト

事故物件のサイトとしては、下記があります。
ただ、
・全ての事故物件が網羅されている訳ではない
・掲載されている情報に関して、不正確あるは、事実に基づかないものも含まれる
という点に注意が必要です。
大島てる : 事故物件公示サイト
事故物件については、相場よりかなり低い価格設定の物件もあります。
事故物件に対する考え方も人それぞれです。
また、将来的に売却する可能性がある場合は、売主として告知する義務が発生します。
いずれにしても、事前に十分検討することが必要です。
以上、「マンション売買における告知事項について」の説明でした。
