マンションを売買する際に、
買主への告知事項
があれば、伝える義務があります。
重要な告知事項に関しては、物件の販売資料にも記載がありますので、必ず、チェックしておきましょう。
告知事項に関する事柄としては、
・建物に関すること
・設備に関すること
・事件、事故に関すること
があります。
・建物に関すること
マンションの場合、戸建てに比べると、構造的な部分の
瑕疵(不具合)
は少ないと言えます。
古い団地などでは、稀に、外壁からの雨染みがあったり、配管の関係で、上の階からの水漏れがあったりする場合があります。
築年の浅いマンションの場合は、そういった可能性は低いと言えます。
・設備に関すること
給湯器やエコキュートなどの不具合があれば、購入後取り換える必要があります。
稼働していれば問題ありませんが、耐用年数は、10年〜15年程度と言われています。
細かい告知事項は、売買契約の際に、告知書で売主からの説明があります。
・事件、事故に関すること
事件、事故に関する告知事項があれば、要注意です。
その他に、
・災害に見舞われた物件、
・周辺に火葬場などがある物件、
・近隣に指定暴力団組織がある物件
なども告知事項となります。
売買契約を締結するか否かの判断の際に、に重要な影響を及ぼす事実です。
そういった事柄を、「心理的瑕疵(かし)」といいます。
告知事項がある場合、販売資料上は「告知事項あり」との記載だけの場合が多いです。
詳細は、不動産会社に確認することになります。
法律的には、
宅建業法の47条
「宅建業者の相手方等に対し、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない」
という条文に基づいて、不動産会社には、告知事項の説明義務があります。
事故物件のサイトとしては、下記があります。
ただ、全ての事故物件が網羅されている訳ではありません。
大島てる CAVEAT EMPTOR: 事故物件公示サイト
https://www.oshimaland.co.jp/
事故物件については、相場よりかなり低い価格設定の物件もあります。
各人の考え方にもよりますが、いずれにしても、事前に十分検討することが必要です。
以上、「マンション売買における告知事項について」の説明でした。