マンション購入の際の司法書士さんは、買主が指定できるのか

マンションを購入する際の登記について、通常は、
不動産会社のつきあいのある司法書士さん
が担当します。

例えば、買主さん側で知り合いの司法書士さんがいる場合、
買主側が司法書士さんを指定することはできるのか?
ということですが、結論から言うと、
特に司法書士さんの指定についての決まりは無いので、不動産会社との調整次第
にはなります。

但し、いくつかの注意点があります。

目次

■売主さん側に住宅ローンの残債がある場合

売主さん側に住宅ローンも残債がある場合、売買の決済の当日に、
売主がその残債を一括返済して、物件についている抵当権を消除
します。
抵当権を消除したのち、その内容を登記します。

その手続きは売主側の責任と費用負担で行います。
実際の手続き司法書士さんが行います。
抵当権の消除するのは、売主側で行うことなので、司法書士さんは、通常、売主側の不動産会社が手配します。

また、決済日(物件の残金の支払った日)の「当日」に、買主側の所有権移転登記も行います。

つまり、売主さん側の登記関係の手続き
と、
買主さん側の登記関係の手続き
同じ司法書士さんが行うほうが、効率的になります。

ですので、売主側の司法書士さんが決まっている場合は、よほどの事情が無い限りは、同じ司法書士さんに買主側の手続きを依頼したほうがスムーズです。

売主側の司法書士さんが決まっていない場合で、買主側で司法書士さんを指定したい場合は、不動産会社との調整になります。

その際には、売主さん側の司法書士さんをどうするかという問題があります。
上記にも記載しましたように、同じ司法書士さんに、売主さん側の抵当権の消除の手続きを行ってもらうほうが効率的です。
ですので、同じ司法書士さんに、売主さん側の手続きを行ってもらう場合、
事前に、売主さんが住宅ローンを組んでいる銀行と抵当権についての段取り
を行ってもらうことになります。

このように、売主側の住宅ローンの残債がある場合、司法書士さんの選定は、
買主側の都合だけでなく、売主さん側の手続きの関係
も念頭においておく必要があります。

■決済前の確認事項

買主側で司法書士さんを指定することの調整ができたと仮定して、その場合は、その司法書士さんに下記のことも忘れずに行ってもらう必要があります。

登記識別情報(権利書)について

売主さんに中には、稀に、
登記簿を「登記識別情報(権利書)」と勘違いされている場合
や、
「登記識別情報(権利書)」自体を紛失されている場合
があります。

ですので、事前に、
売主さんに「登記識別情報(権利書)」がお手元にあるか確認する
必要があります。

通常、売主側の不動産会社が確認しますが、もし、紛失されている場合は、
事前に司法書士さんに手続きしてもらうこと
が必要となります。
決済日当日だと間に合いませんので、必ず、余裕をもって確認することが必要となります。

売主さん側の住所について

稀に、登記簿に記載されている売主さんの住所と、現住所が異なる場合があります。
これは、お引越しされた後に登記されていないことが理由となります。
もっとも、印鑑証明書の住所と登記簿の住所が合致していれば問題ありません。

一つ前の住所は、住民票で確認がとれますが、複数回のお引越しをされている場合は、その履歴を証明する書類(戸籍の附票)が必要となり、それは、本籍の市町村でしか取得できません。
ですので、事前に余裕をもって売主さんに取得するように依頼する必要があります。
司法書士さんから、売主側の不動産会社経由で、あるいは売主さんに直接確認をとってもらって、必要に応じて対処してもらいましょう。

その対応が漏れていると、所有権の移転登記ができませんので、注意が必要です。

■その他


物件によって、
個別に対処する必要な事項
がある場合があります。

司法書士さんに、事前に物件の情報を確認してもらって、必要な事項に関しては、余裕ともって不動産会社と調整して対処してもらいましょう。

以上、「マンション購入の際の司法書士さんは、買主が指定できるのか」についての説明でした。

(この記事について)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」[宅建業 千葉県知事(1)第17909号]が、不動産売買の実務経験を基に記載しています。

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