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マンションの理事の役が、
どれくらいの頻度
でまわってくるのかについて知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
マンションを購入した後は、管理組合の組合員になります。その際、組合の理事も、基本、定期的に順番が回ってくることになります。その内容についてわかりやすく説明しています。
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マンションを購入した後は、そのマンションの管理組合の組合員となります。
マンションの管理組合は、
マンションを維持・管理する為の活動
を行います。
ですので、住みやすい環境を作るため、あるいは、そのマンションの価値を維持する、高める為には、欠かせない組織となります。
管理組合には、
理事会
があり、その理事会のメンバーも組合員、つまり、マンションの住民によって構成されています。
但し、マンションによっては、理事会メンバーを、
立候補制
にしている場合もあり、その場合は、しくみが異なります。
下記に詳しくみていきます。
輪番制と立候補制
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住民(組合員)に順番に理事会メンバーの順番が回ってくるのが
輪番制
になります。
また、その他に、
立候補制
があります。
立候補制の場合は、
順番が回ってこない可能性が高くなるので、そのほうが良い
と考えがちですが、その反面、
理事、理事長が一部の人に偏ってしまう場合
が多くなってしまいます。
結果、最悪の場合、
理事、あるいは、理事長の不正
が発生する可能性があり、実際、そのような事案もあります。
(参考)
相次ぐ逮捕、管理組合理事長 背任や横領の容疑で
管理組合の理事長などの横領事件の事例が記載されています。
ですので、住民の参画意識を高める意味でも、面倒でも、輪番制が良いと言えます。
【参考】国土交通省 「マンション総合調査」
マンション管理についてのアンケート結果が記載されています。
順番が回ってくる頻度について
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輪番制の場合、
住戸数
と
理事メンバーの人員数
によってきまります。
マンションの管理組合は、
区分所有法
という法律でその内容が定められています。
ですので、仮に150戸のマンションで、理事会メンバーの数が10人とすれば、
概ね、10年に1回
の頻度で順番が回ってくることになります。
また、輪番制の場合のメンバーの決め方でよくあるパターンとしては、
各階の縦の列の住戸でグループをつくって、そのメンバーで順番に選出していく
という方法です。
理事会メンバーの任期は?
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理事会メンバーの任期については、通常は、1~2年の場合は多いです。
後者のほうが、業務の引き継ぎがスムーズになりますので、合理的と言えます。
理事会の役職
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理事会内の役職としては、通常、
・理事長 1名
・副理事長 〇名
・会計担当理事 〇名
・理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。) 〇名
・監事 〇名
となります。
理事長は、理事会の代表として1名ですが、他の役職は、人数を指定できます。
理事会の頻度
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理事会が開催される頻度としては、マンションによって異なりますが、
国土交通省の平成30年度マンション総合調査によると、
毎月;36.5%
2ヵ月に1回;25.4%
3ヵ月に1回;24.3%
となっています。
理事会の頻度が少ない管理組合は、マンションの運営管理上、問題に対処するスピードが遅くなり、好ましくないと言えます。
また理事会とは別に、総会(通常総会)があります。
これは、通常、年1回です。
この場で、理事の選出が議題として上程され、議決の上、選任されます。
さいごに
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マンションの管理組合が正常に機能しているマンションは、
管理レベルが高く、結果、住みやすい環境が実現しやすい
と言えます。
※ちなみに、マンション管理系のブログを書いている人の中には、マンションの理事会メンバーになったのときっかけに、マンション管理のアドバイスを仕事にされた方もおられました。
以上、マンション管理組合についてでした。
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