マンションを購入した後、そのマンションの管理組合の組合員となります。
管理組合には、
理事会
があり、その理事会のメンバーも組合員によって構成されています。
ですので、組合員は、
一定の頻度で理事会の役
が回ってきます。
但し、マンションによっては、理事会メンバーを、
立候補制
にしている場合もあり、その場合は、しくみが異なります。
下記に詳しくみていきます。
輪番制と立候補制
住民(組合員)に順番に理事会メンバーの順番が回ってくるのが
輪番制
になります。
また、その他に、
立候補制
があります。
概ね、7割以上のマンションが輪番制となっています。
それぞれメリット、デメリットがありますが、輪番制のほうが、公平性が高いと言えます。
立候補制の場合は、順番が回ってこない可能性が高くなる反面、理時間の運営が一部の人に偏ってしまう可能性が考えられます。
住民の参画意識を高める意味でも、面倒でも、輪番制が良いと言えます。
【参考】国土交通省 「マンション総合調査
順番が回ってくる頻度について
輪番制の場合、
住戸数
と
理事メンバーの人員数
によってきまります。
マンションの管理組合は、
区分所有法
という法律でその内容が定められています。
理事の数については、
・おおむね10~15戸に1名選出するものとする。
・員数の範囲は、最低3名程度とし、○~○名という枠により定めることも出来る。
となっています。
ですので、仮に150戸のマンションで、理事会メンバーの数が10人とすれば、
概ね、10年に1回
の頻度で順番が回ってくることになります。
※また、輪番制の場合のメンバーの決め方でよくあるパターンとしては、
各階の縦の列の住戸でグループをつくって、そのメンバーで順番に選出していく
という方法です。
理事会メンバーの任期は?
通常は、1~2年の場合は多いです。
任期終了の際には、
・総入れ替えのパターン
と、
・任期期間のタイミングをずらして、メンバーの半分ずつが入れ替わるパターン
があります。(例えば、任期を2年として1年毎に半数だけを入れ替える方法)
後者のほうが、業務の引き継ぎがスムーズですので、合理的と言えます。
理事会の役職
理事会内の役職としては、
・理事長 1名
・副理事長 〇名
・会計担当理事 〇名
・理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。) 〇名
・監事 〇名
となります。
理事長は、理事会の代表として1名ですが、他の役職は、人数を指定できます。
理事会の頻度
理事会が開催される頻度としては、マンションによって異なりますが、
国土交通省の平成30年度マンション総合調査によると、
毎月;36.5%
2ヵ月に1回;25.4%
3ヵ月に1回;24.3%
となっています。
逆に、理事会の頻度が少ない管理組合は、マンションの運営管理上、問題に対処するスピードが遅くなり、好ましくないと言えます。
また理事会とは別に、総会(通常総会)があります。
これは、通常、年1回です。
この場で、理事の選出が議題として上程され、議決の上、選任されます。
以上、「マンション管理組合の理事の頻度」について、補足情報とあわせての説明でした。
理事会の仕事は、面倒な部分もありますが、住環境の改善に直結する部分でもありますので、積極的にかかわるほうが良いと思います。
※ちなみに、マンション管理系のブログを書いている人の中には、マンションの理事会メンバーになったのときっかけに、マンション管理のアドバイスを仕事にされた方もおられました。