中古マンションの諸費用について

中古マンションを購入する際は、
そのマンションそのものの費用
の他に
諸費用
が必要となります。

中古マンションの諸費用については、一般的には、概ね、
物件価格の5%~8%前後
と言われています。
この諸費用は、基本、主な項目に関しては、それらの費用も含めて銀行の住宅ローンを組むことも可能です。

では、その内容を見ていきましょう。

目次

中古マンションの諸費用について

中古マンションの諸費用の項目としては、下記になります。

物件の登記に関する費用(司法書士さんが対応)

・登録免許税(所有権移転の為の登記)に関する費用

住宅ローン関連の費用

・銀行への手数料
・銀行との住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)に貼る印紙代
・保証会社の費用
・登録免許税(抵当権の設定)に関する費用
  (所有権移転登記と一緒に司法書士さんが対応)

不動産会社への仲介手数料

・物件価格の3%+6万円+消費税

火災保険

・住戸への火災保険

その他

・売買契約書に貼る印紙代
・日割り清算
  固定資産税、都市計画税
  管理費、修繕積立金

ケーススタディー

仮に、
物件価格2500万円のマンションの事例(住宅ローンあり)のケース [参考値]
では、下記のような参考値となります。

但し、
仲介手数料と印紙代以外の費用
については、
・物件
・住宅ローンを組む銀行
・火災保険の場合は、そのプラン

によって全く異なってきます。

ですので、下記数字は、
あくまで事例としての参考値
となります。

事例)
物件価格2500万円のマンションの事例(住宅ローンあり)のケース [参考値]

・登録免許税(所有権移転、抵当権設定)  28万円(仮)
・住宅ローン手数料            7万円(仮)
・金銭消費貸借契約印紙代         1万円
・銀行の保証会社の費用          50万円(仮)
・不動産会社への仲介手数料        89.1万円
・火災保険                8万円(仮)
・売買契約書に貼る印紙代          2万円(仮)
・固定資産税、都市計画税 日割り     5万円(仮)
・管理費、修繕積立金 日割り       1万円(仮)

(合計)191.1万円(仮)

銀行の保証会社の費用については、保証会社の費用は、現金で対応する他、
住宅ローンの金利上乗せで対応する
という方法があります。

注意点

登録免許税の軽減措置

登録免許税には、軽減措置があります。
条件的には、下記内容ですが、いわゆる、ファミリー向けのマンションを自宅用として購入する場合は、25年以上を超える物件を除き、ほぼ、該当します。
司法書士さんも、それを前提に登記費用の見積りをだされると思います。

25年以上を超える物件については、
「耐震性を有することの証明書」
を提出する必要があります。

耐震性を有することの証明書とは、下記の次のいずれかの書類のことを指します。
 耐震基準適合証明書
 住宅性能評価書
 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書写し

登録免許税の軽減措置の条件

・その者が主として居住の用に供する家屋であること
・住宅の新築または引渡しから1年以内に登記をすること
・床面積が50㎡以上であること
・市町村が発行する住宅用家屋証明書を取得していること
・中古住宅の場合は築25年を超えるマンション、築20年を超える木造一戸建等では「耐震性を有することの証明書」を添付すること

フラットの場合

フラットでお借入れをする際は、保証料の支払いはありません。
但し、
フラットの窓口となる会社に支払う手数料が、通常は、銀行の手数料に比べると高めの設定
になっています。
ですので、フラットでお借入れをする際は
その会社の手数料がどれくらいになるのか
を予め確認しておくことをお勧めします。

以上、古マンションの諸費用についての説明でした。

(この記事について)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」[宅建業 千葉県知事(1)第17909号]が、不動産売買の実務経験を基に記載しています。

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