中古マンションの諸費用について

マンション購入ガイド

中古マンションを購入した際の諸費用について知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

マンションを購入する際には、物件の費用の他に、「諸経費」が必要となります。その内容についてわかりやすく説明しています。

中古マンションを購入する際は、
 そのマンションそのものの費用
の他に
 諸費用
が必要となります。

中古マンションの諸費用については、一般的には、概ね、
 物件価格の5%~8%前後
と言われています。
この諸費用は、基本、主な項目に関しては、それらの費用も含めて銀行の住宅ローンを組むことも可能です。

では、その内容を見ていきましょう。

目次

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中古マンションの諸費用について

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中古マンションの諸費用の項目としては、下記になります。

物件の登記に関する費用(司法書士さんが対応)

・登録免許税(所有権移転の為の登記)に関する費用

住宅ローン関連の費用

・銀行への手数料
・銀行との住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)に貼る印紙代
・保証会社の費用
・登録免許税(抵当権の設定)に関する費用
  (所有権移転登記と一緒に司法書士さんが対応)

不動産会社への仲介手数料

・物件価格の3%+6万円+消費税

火災保険

・住戸への火災保険
 マンションの場合は、戸建て住宅に比べて低い金額となっています。
 また、地震保険に入る場合は、火災保険と同時に契約することになります。

その他

・売買契約書に貼る印紙代
・日割り清算
  固定資産税、都市計画税
  管理費、修繕積立金

ケーススタディー

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仮に、
 物件価格2500万円のマンションの事例(住宅ローンあり)のケース 
では、下記のような参考値となります。

但し、
仲介手数料と印紙代以外の費用
については、
・物件
・住宅ローンを組む銀行
・火災保険の場合は、そのプラン

によって全く異なってきます。

ですので、下記数字は、
 あくまで事例としての参考値
となります。
(実際の金額は、状況に応じて前後します)

・登録免許税(所有権移転、抵当権設定)28万円(仮)
・住宅ローン手数料  7万円(仮)
・金銭消費貸借契約印紙代 1万円
・銀行の保証会社の費用 50万円(仮)
・不動産会社への仲介手数料89.1万円
・火災保険 8万円(仮)
・売買契約書に貼る印紙代 1万円(仮)
・固定資産税、都市計画税 日割り 5万円(仮)
・管理費、修繕積立金 日割り  2万円(仮)
(合計)191.1万円(仮)

銀行の保証会社の費用については、保証会社の費用は、現金で対応する他、
 住宅ローンの金利上乗せで対応する
という方法があります。

注意点

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登録免許税の軽減措置

登録免許税には、軽減措置があります。
条件的には、下記内容ですが、いわゆる、ファミリー向けのマンションを自宅用として購入する場合は、25年以上を超える物件を除き、ほぼ、該当します。
司法書士さんも、それを前提に登記費用の見積りをだされると思います。

25年以上を超える物件については、
「耐震性を有することの証明書」
を提出する必要があります。

耐震性を有することの証明書とは、下記の次のいずれかの書類のことを指します。
 耐震基準適合証明書
 住宅性能評価書
 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書写し

登録免許税の軽減措置の条件

・その者が主として居住の用に供する家屋であること
・住宅の新築または引渡しから1年以内に登記をすること
・床面積が50㎡以上であること
・市町村が発行する住宅用家屋証明書を取得していること
・中古住宅の場合は築25年を超えるマンション、築20年を超える木造一戸建等では「耐震性を有することの証明書」を添付すること

フラットの場合

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フラットでお借入れをする際は、保証料の支払いはありません。
但し、
 フラットの窓口となる会社に支払う手数料が、通常は、銀行の手数料に比べると高めの設定
になっています。
ですので、フラットでお借入れをする際は
 その会社の手数料がどれくらいになるのか
を予め確認しておくことをお勧めします。

以上、古マンションの諸費用についての説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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