マンションの火災保険にはいる際の3つのポイント

マンションの火災保険にはいる際の3つのポイント

マンションを購入する際には、
火災保険
の手続きをします。
まれに、火災保険に入らない人もいますが、ほとんどの場合、万が一のリスクもありますので、手続きをすることをお勧めします。

また、マンションの場合は、戸建て住宅(木造住宅)に比べると、構造的に、
M構造(コンクリート造マンションなど)
という分類になり、保険の金額も低くなっています。

住宅ローンでのお借入れ金額にも含むことができますので、入っておきましょう。

以下に、3つのポイントについて記載します。

目次

1つめのポイント、相見積もりをとりましょう

火災保険の見積りは、設定する内容によって見積り金額も変ってきます。
ですので、物件にあった適切な金額になっているかを判断する為に、比較検討することが重要です。

パターンとしては、
・自分で調べる(ネットなど)
・不動産会社からの提案
・住宅ローンを組む銀行からの提案

があります。

すくなくとも、金額の妥当性を確認する為に、ご自身で調べて、その価格の相場観をもっておいたほうが良いと言えます。

下記の価格コムのサイトで、画面上でおおよその数値が確認できます。
(補償額など、一定の条件でのシュミレーションにはなります)

価格コム 火災保険の相場・シミュレーション

kakaku.com
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2つめのポイント、火災保険のプラン内容

火災保険を選ぶときは、主に
・プランの選択

・地震保険、家財保険をつけるかどうか

・年数
の選択の組み合わせになります。

プランの選択

プランについては、どの保険会社でも、名称は異なるものの、概ね、
・エコノミーなプラン
・ベーシックなプラン
・上位プラン

の3パターンがあります。

これは、保証される範囲によってプラン分けがなされており、
・エコノミーなプラン;火災や風災などの基本的な保証
・ベーシックなプラン;上記に加え、水災などがプラス
・上位プラン    ;更に、盗難なども補償の対象となる

などといったように、補償範囲によって、プラン分けがなされており、金額も異なっています。

地震保険、家財保険をつけるかどうか

更に、地震保険家財保険をつけるかどうかで、保険金額も大きく変わってきます。
地震保険は、その名の通り、地震発生に起因する災害に対する補償です。
地震保険は、通常、1年または5年で更新が必要となりますので、その期間に、地震が発生するリスクをどうとらえるかの判断になります。
(ちなみに、地震保険は、単体での手続きはできません。必ず、火災保険とセットでの手続きとなります)
また、家財保険は、災害の際に、家の中にある家具などの家財に対する補償となります。
家財の補償金額をどのように設定するかで、保険金額も変ってきます。

地震保険、家財保険は、つけないという選択肢もあります。

・年数

保険の年数については、
火災保険は、最長10年、
地震保険は、最長5年、

となります。

また、今後、火災保険が、最長10年から5年に短縮される方向で検討が進められています。
これは、自然災害の増加で、保険会社の収支が悪化していることに起因します。
最長5年になると、結果的には、負担が増えることにはなってしまいます。

3つめのポイント、火災保険の補償金額の設定

火災保険を設定する際は、
その補償される金額(保険金額)の設定をどうするのか?
という問題がでてきます。
設定する金額によって、火災保険の金額が変ってきます。

結論としては、補償金額(保険金額)は、
その建物の評価金額
をもとに設定します。

具体的には、
・建物の築年数
・構造
・平米数
・場所(都道府県)

などの条件をいれて、その物件の場合の評価金額を算出します。

※通常は、「年次別指数法」という、
建物代金(建物の新築時の建築費)に新築された年に応じた指数(建築費倍率)を乗じることで、物価変動などを反映させて算出する方法
で計算します。

保険会社にもよりますが、条件をいれると、評価金額が、
〇〇~〇〇
といった範囲で算出されますので、その範囲内で設定します。

また、万が一の場合は、住宅ローンの残債のことも影響してきますので、その点も踏まえて金額を決めていきます。

下記の、損保ジャパンの火災保険料クイック計算というサイトも参考になります。

あわせて読みたい
1分でできる 保険料クイック試算 「1分でできる 保険料クイック試算」を掲載しております。

いずれにしても、忘れずに、
マンションの所有権が移る日(決済日)を開始日として火災保険の手続き
をしておきましょう。

以上、マンションの火災保険にはいる際の3つのポイントについてでした。

(この記事について)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」[宅建業 千葉県知事(1)第17909号]が、不動産売買の実務経験を基に記載しています。

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