マンションを共有名義を予定している場合の注意点! 住宅ローン減税(控除)との関係とは?!

マンション購入ガイド

マンション購入時に、
 共有名義にする場合の注意点
について知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

マンションを購入する際に、共有名義にするケース(夫婦の共有名義にする等)の注意点や、住宅ローン減税(控除)上の注意点などについて解説しています。

マンション購入ガイド

マンションの購入をする際に、
 奥さんとの共有名義にしたほうが良いかどうか?
という質問を受ける場合があります。

結論から言いますと、
 ・物件の購入資金の関係
 ・住宅ローンとの関係
 ・物件の所有権
 ・住宅ローン減税(控除)

の各視点での検討になります。

それぞれの条件を把握した上で、
 共有名義にするメリットがあるかどうか
を検討することになります。

また、それに加えて、
 奥さん自身が、物件の所有権を持ちたいと考えておられるか
も判断要因となってきます。

下記に順に説明していきます。

目次

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物件の購入資金の関係

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物件の購入資金の関係に関して、共有名義にする為には、前提として、
 そのマンションの購入する際に資金的負担があるかどうか
が重要になります。

つまり、原則、実質的に負担がないと、共有名義にはできないということになります。

ここでの注意点としては、負担分が無いのに共有名義にすると、贈与扱いになり、
 贈与税の対象
になってしまうということです。

実質的な負担があればいいのですが、その場合は、
 現金での負担
あるいは、
 住宅ローンの場合は、ペアローンあるいは、連帯債務(連帯保証ではなく、連帯債務です)
といった方法になります。

また、その負担割合によって、共有名義の際の持ち分を設定することになります。

住宅ローンについて

住宅ローンを組む時とのパターンとしては、下記の4つがあります。

・単独名義
・ペアローン
・収入合算 連帯保証
・収入合算 連帯債務

このうち、購入した物件を共有名義にできるのは、
 ペアローン
と、
 収入合算 連帯債務
になります。

住宅ローンのパターン

単独名義

通常は、ご主人名義で住宅ローンを組む場合です。
名義も、ご主人のみになります。
※金融機関によっては、奥さんの連帯保証を求めてくる場合もあります。
その場合も、名義は、ご主人のみの単独になります。

ペアローン

ご主人と奥さんのそれぞれがローンを組む形になります。
毎月の引き落しも、それぞれの口座からになります。
ですので、奥さんのほうも、お仕事をされていることが前提になります。
この場合は、購入物件も共有名義となり、その割合は、それぞれの負担額によって決まります。

収入合算 連帯保証

収入合算をすることで、住宅ローンの借入額を増やすことができます。

連帯保証の場合、主たる債務者(ご主人の場合が多い)が返済できない時に、収入合算者である連帯保証人(奥さんの場合が多い)が代わりに返済する責務を負うというものです。
あくまで、先に、主たる債務の返済義務があります。
「収入合算 連帯保証」の場合の名義は、単独名義になります。

収入合算 連帯債務

収入合算をすることで、住宅ローンの借入額を増やすことができるという点は同じです。
異なるのは、
 連帯債務
という点で、この場合、連帯債務者は、
 主たる債務者と同等の責務を負う
という言う点です。

また、通常、連帯債務者は、団体信用生命保険にも入ります。
名義は、共有名義となります。
住宅ローンの引落しは、主たる債務者の口座からになります。

この連帯債務は、金融機関によっては対応していない場合が多いので、事前に確認が必要です。

住宅ローン時の審査

住宅ローンでの借り入れをする際には、当然、
 金融機関の審査
があります。

ですので、ペアローンや、収入合算(連帯保証)の審査を行う際には、奥さんの収入状況によって、審査の内容も変わってきます。
もちろん、収入的には、ご主人の単独でも審査がOKの場合もありますので、その場合でも、共有名義を検討するのかどうかは、方針の問題になります。

物件の所有権について

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取得した不動産の所有権に関しては、
 登記識別情報(権利証)

 登記簿の「不動産の権利に関する部分(甲区)」
にその内容が記載されます。

所有権の持ち分が半分づつの場合は、それぞれの記載箇所に、「持ち分2分の1」といった記載になります。

ここで注意しないといけない点は、
 所有権の持ち分の割合は、実際の負担割合に応じて設定する必要がある
ということです。

先にも記載しましたが、負担していないのに持ち分が設定されていると、
「贈与」
と見做され、贈与税の対象となってしまいます。

住宅ローンで、
「ペアローン」「連帯債務」で対応する場合
は、共有名義となり、それぞれの負担割合によって持ち分が決まります。

■共有名義にする場合の注意点 
・将来、その物件を売買する場合、共有名義人それぞれの同意および売買契約書への署名、捺印が必要となります。
もっとも、単独名義の場合も、売却の場合は、ご夫婦で相談して決められますし、売買契約の場にもご夫婦で来られる場合が多いので、実質的にはあまり大差は無いとも言えます。 

・登記にかかる諸経費が、単独の持ち分の場合より多くかかります、
多少、費用的な部分が変わってきます。 

・相続の場合も、それぞれの持ち分ごとに行う必要があります。

共有名義で住宅ローン減税に対応する場合

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共有名義で住宅ローン減税に対応するには、
 ペアローン
もしくは、
 収入合算 連帯債務
での対応になります。

また、
 収入合算 連帯債務
に関しては、
 金融機関が対応しているのかどうかを事前に確認
する必要があるとともに、
 連帯債務名義で、住宅ローン減税に必要な書類(残高証明)の発行をしてくれるかどうか
を確認しておく必要があります。

住宅ローン減税は、会社員の場合、
・初年度は自身で確定申告
・2年目以降は年末調整
で対応しますが、それぞれ、住宅ローンの残高証明が必要です。

金融機関から、年末に住宅ローンの残高証明を連帯債務名義で発行してもらう必要があります。
対応してくれないと住宅ローン減税手続きができませんので、注意が必要です。

住宅ローン減税額について

住宅ローン減税とは、
正式名称が「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる減税制度
です。
正確には、減税ではなく、控除です。

内容的には、

・対象は、返済期間10年以上の住宅ローン
・所得は2,000万円以下の人が対象
・登記簿面積(床面積)が40平米以上
・新耐震であること

等が条件となります。

上記条件を満たした場合、申告により、

・毎年の住宅ローン残高の0.7%を10年間、所得税から控除
・所得税から控除できない分は住民税から控除される
 (住民税から控除される際の限度額は、97,500円)

という控除が受けられます。
申告しないとその措置が受けられません

住宅ローン減税を目的に、共有名義を検討される際は、上記条件に合致しているかを事前に確認しておきましょう。

共有名義による住宅ローン減税

住宅ローンの減税額は、基本、
年末時点の住宅ローンの借入残高×0.7%
となります。
(要件によって、対象となる借入額が定まられており、その金額の0.7%が上限となります。
 認定住宅以外の中古物件の場合は、借入額のうち、2,000万円までが対象となりますので、控除額の上限は、2,000万円×0.7%=14万円となります。)

但し、その額がそのまま減税されるのではなく、上記に記載してますように、
所得税から控除されることになります。
(所得税から控除できない分は住民税から控除。その場合の限度額は、97,500円)

事例

仮に、残債が3000万円あった場合、0.7%は21万円となりますが、支払っている税金がそれ以下の場合は、その額が、実質的な上限となります。

また、住民税でも控除がなされますが、その場合は、上限があります。

例えば、21万円の控除額があった場合で、その年の、
 所得税が90,000円
 住民税が180,000円

だったとします。
その合計は、
 90,000円+180,000円=270,000円
となります。

ただ、住民税から控除される際の限度額は、97,500円
ですので、
 90,000円+97,500円=187,500円
が控除の対象となります。

ですので、残債が3000万円あった場合、0.7%は21万円ですが、上記の場合、実質の控除額は、187,500円となります。

ですので、単に住宅ローン残高の0.7%が戻ってくるわけではないということを把握しておきましょう。

※参考 総務省
新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。

共有名義の場合の住宅ローン減税について

共有名義が、住宅ローン減税の対象となるには、
 共有名義人(通常、奥さん)が所得税、住民税を支払っている
ことが前提になります。

その上で、
 単独名義の場合

 共有名義
の場合で、10年間でどれくらいの金額差がでるかをシュミレーションして判断することになります。

また、10年間の間での所得の増減や、奥さんがお仕事を続けられる予定がどうかも想定しておく必要はあります。

まとめ

マンション購入ガイド

購入した物件を共有名義にするかどうかは、上記の内容を踏まえて、
 ・そもそも、共有名義にできるかどうか(資金的な負担があるかどうか)
 ・住宅ローンで対応する場合は、それぞれに収入があるかどうか
 ・住宅ローン減税(控除)によるメリットがあるかどうか

といった点に加えて、
 ・例えば、奥さんが物件の所有権を持ちたいと考えているかどうか
といった点を考慮しての判断になります。

また、共有名義で、住宅ローン減税(控除)によるメリットも考える場合は、将来的に奥さんがお仕事を辞められる予定があると、そのタイミングで、奥さん側の住宅ローン減税(控除)の対象から外れることになります。
住宅ローン減税(控除)は、そもそも所得税や住民税を支払った分からの控除になるので、お仕事による所得がなければ、減税(控除)の対象が無いということになる訳です。

ですので、将来的なことも想定して、検討することが大切になってきます。

以上、「マンションを共有名義を予定している場合の注意点とは? 住宅ローン減税(控除)とは?!。」についての説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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