マンション購入時に司法書士さんへお支払いする費用

マンションを購入する際に経費のひとつに
司法書士さんへお支払いする費用
があります。

これは、マンションを購入した際に、
その物件の登記を行う必要
があり、その費用になります。

その内容と補足情報について下記に説明していきます。

目次

司法書士さんにお支払いする費用の内訳

不動産を購入する際は、その所有権が移転します。
その為、そのことを登記する為、法務局に申請を行います。

通常は、不動産の決済(残代金の支払い)をした日に法務局に行って、登記を行います。
その手続きを司法書士さんに依頼し、その為の費用が発生します。

見積り例
御見積書の例としては、下記のような体裁が一般的です。

(参照)司法書士さえき事務所さんの御見積書の場合

https://www.sss-office.jp/sample_mitsumori.pdf

司法書士さんにお支払いする費用としては、基本は、下記になります。

■所有権移転に関するもの
 登録免許税
 と
 司法書士さんの報酬額

■抵当権の設定費用(住宅ローンを組む場合) 
 登録免許税
 と
 司法書士さんの報酬額

■住宅用家屋(専用住宅)証明 取得費用
 ※登録免許税の減税に使用します。

登録免許税

登録免許税又は印紙税は、法務局(国)に支払う費用(実費)です。
この費用は、物件の課税標準(固定資産税評価額)によって変わってきます。つまり、評価額の高い物件ほど、登録免許税も高くなります。
その金額自体は、どの司法書士事務所経由でも変りません。

また、登録免許税は、
住宅用家屋(専用住宅)証明
を取得することで、減税されます。
これは、取得した住居が個人の住居用として、1年以内に登記されることを条件に減税対象になるというものです。

また、マンションの場合、
25年以内(耐火建築物)
あるいは、
25年以上の場合、既存住宅売買瑕疵保険の加入
という条件でも減税の対象になります。

登録免許税
登録免許税自体の金額は、計算式が決まっています。

■国税庁 登録免許税の税額表
(所有権移転や、抵当権設定の登録免許税の計算式が記載されています)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

司法書士さんの報酬額

この金額は、司法書士さんによって多少のばらつきがあります。
※改正司法書士法が平成15年4月より施行され、それ以降、司法書士さんの報酬は自由化されました。

所有権移転については、概ね、5~10万円、
抵当権設定については、概ね、5万円前後、

といったところでしょうか。

住宅用家屋(専用住宅)証明 取得費用

これは、上記に記載しましたように、
登録免許税の減税
の為のものです。
通常は、司法書士さんが気をきかせて取得しますが、気になる場合は、念の為、確認しても良いでしょう。

その他の費用

その他の費用としては、
・所有権移転後に取得する「登記簿謄本」の費用
・郵便費
・場合によっては、交通費

などの諸経費になります。
司法書士事務所によって、記載内容が異なります。

注意点

司法書士さんは、通常、不動産会社からの紹介の先にそのまま依頼する場合が多いです。
その際の注意点としては、
その費用が高すぎるケース
です。
その場合は、その費用が高い理由をしっかりと確認しましょう。

通常、その物件や、売買を担当する不動産会社に近い「地元の司法書士さん」が担当する場合が多いです。
その場合は、概ね、相場に近い見積りを提示してくることが多いでしょう。

逆に、全く関係ないエリアの司法書士さんを紹介するような場合は、何か違和感があります。特に、見積りもかなり高い金額の場合は、注意が必要です。
というのも、不動産会社の中には、司法書士さんに紹介料を要請するような会社もあるからです。その場合、結果、司法書士さんの見積り金額も高くなってしまいます。
司法書士さんから紹介料をとることは違法にあたりますが、実際、このようなことをする不動産会社もあります。

マンション購入を相談する不動産会社を選定する際は、信頼できる先を選びましょう。

以上、「マンション購入時に司法書士さんへお支払いする費用」についての情報でした。

(この記事について)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」[宅建業 千葉県知事(1)第17909号]が、不動産売買の実務経験を基に記載しています。

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