中古マンション購入時の「住宅ローン減税(控除)」について(2022年の税制改正後)

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中古マンション購入時の
「住宅ローン減税」
について詳しく知りたい

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

2022年の税制改正で、住宅ローン減税の要件も変更になっています。
結果的には、控除金額が少なくなっています。
ただ、適用条件(建築年)の面では、若干緩くなっている部分もあります。下記に、順に説明していきます。

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マンションを住宅ローンで購入された際は、忘れずに、
 住宅ローン減税
の手続きをされることをお勧めします。

但し、中古マンションの場合、
 新耐震の建物(昭和57年(1982年)以降の建築確認)
という条件がありますので、注意が必要です。
その他にも要件がありますので、本ページに記載の内容をご確認ください。

住宅ローン減税(控除)の条件がクリアになれば、
 減税
ということで、
 直接的なメリット
がありますので、忘れずに対応しておくべきです。

また、会社員の方の場合、
 税務署には、初年度に確定申告
すれば、
 2年目以降は、会社の年末調整で対応
できます。

但し、2年目以降も、年末調整の際には、
 都度、住宅ローン減税の書類の提出は必要
になります。

また、
 物件によっては住宅ローン減税の対象とならないケース
もありますので、下記の住宅ローン減税の内容とあわせて説明していきます。

目次

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住宅ローン減税とは?

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住宅ローン減税(控除)とは、 

個人が住宅ローン等を利用して、自己の居住用にマイホームを取得して、
 一定の要件を満たす
とき、
 住宅ローンの残額の0.7%を所得税額から控除
するもので、住宅取得者の金利負担の軽減を目的とした制度

です。

例えば、
 その年の住宅ローンの残高が2,000万円
あれば、
 その0.7%の14万円が所得税額あるいは、住民税から控除
されます。
ですので、その効果は大きいです。

※但し、控除される金額の上限は定められています。
 所得税;中古住宅の場合 上限14万円(認定住宅以外)
 住民税;上限9万7,500円


(参考)国税庁
住宅ローン減税等が延長されます!

住宅ローン減税の要件

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上記も含めた住宅ローン控除の要件としては、
 2022年の税制改正
で下記要件となっています。

改正後の住宅ローン減税(控除)の内容

・控除額;ローンの残高の0.7%  
 (1%から0.7%に変更。)
・控除期間;10年間もしくは、13年間 
 (控除期間は、変わらず。) 
 また、控除期間13年のケースでも、また、11年目から13年目の控除額も一律0.7%となります。
・借入期間;10年以上
・控除対象(住宅ローン減税の対象となる借入額の残高);
  中古住宅:2,000万円(認定住宅は、3,000万円)
  新築住宅:3,000万円~5,000万円(住宅の種類による)
 (新築住宅の控除対象となる借入限度額が、4,000万円から3,000万円に引き下げになっています。 
 但し、認定住宅の場合、その内容により、上限が5,000万円となります。)
・所得要件;年収2,000万円以下
(3,000万円以下から2,000万円以下に緩和。)
・住宅の床面積;40平米以上
(50平米以上から、40平米以上に緩和)
・中古住宅の場合の築年数要;
 新耐震の建物(昭和57年(1982年)以降の建築)
(新耐震の建物であればOKとなり、築年数の制限がなくなり、条件が緩和。)
・住民税からの控除上限額 
 9.75万円/年(前年度課税所得×5%)
(条件は、厳しくなっています)

※新耐震に関しては、
登記簿上の建築日付が1982(昭和57)年1月1日以降であれば、新耐震基準に適合している
とみなされます。

住宅ローン減税の期間

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基本は、
 10年間
になります。

また、消費税が発生する住宅(新築住宅や、再販型の住宅)の場合は、
 13年間
となります。

また、毎年、住宅ローンの残高も減っていきますので、住宅ローン減税の控除額も、毎年、変わってきます。

住宅ローン減税の申請

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住宅ローン減税を受ける為には、
 初年度は確定申告
が必要となります。
確定申告時期に、自身で、確定申告を行うことになります。
申告については、お近くの税務署にお問合せ下さい。

また、会社員の方の場合は、2年目以降は、会社の年末調整で対応できます。
その際に、住宅ローン減税(控除)の書類と住宅ローンの残高証明の書類を提出する流れとなります。

以上、中古マンション購入時の「住宅ローン減税」についての説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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