
中古マンション購入時の
「住宅ローン減税」
について詳しく知りたい
こんなテーマに関する記事です。
2022年の税制改正で、住宅ローン減税の要件も変更になっています。
結果的には、控除金額が少なくなっています。
ただ、適用条件(建築年)の面では、若干緩くなっている部分もあります。下記に、順に説明していきます。

マンションを住宅ローンで購入された際は、忘れずに、
住宅ローン減税
の手続きをされることをお勧めします。
但し、中古マンションの場合、
新耐震の建物(昭和57年(1982年)以降の建築確認)
という条件がありますので、注意が必要です。
その他にも要件がありますので、本ページに記載の内容をご確認ください。
住宅ローン減税(控除)の条件がクリアになれば、
減税
ということで、
直接的なメリット
がありますので、忘れずに対応しておくべきです。
また、会社員の方の場合、
税務署には、初年度に確定申告
すれば、
2年目以降は、会社の年末調整で対応
できます。
但し、2年目以降も、年末調整の際には、
都度、住宅ローン減税の書類の提出は必要
になります。
また、
物件によっては住宅ローン減税の対象とならないケース
もありますので、下記の住宅ローン減税の内容とあわせて説明していきます。
住宅ローン減税とは?

住宅ローン減税(控除)とは、
個人が住宅ローン等を利用して、自己の居住用にマイホームを取得して、
一定の要件を満たす
とき、
住宅ローンの残額の0.7%を所得税額から控除
するもので、住宅取得者の金利負担の軽減を目的とした制度
です。
例えば、
その年の住宅ローンの残高が2,000万円
あれば、
その0.7%の14万円が所得税額あるいは、住民税から控除
されます。
ですので、その効果は大きいです。
※但し、控除される金額の上限は定められています。
所得税;中古住宅の場合 上限14万円(認定住宅以外)
住民税;上限9万7,500円
(参考)国税庁
住宅ローン減税等が延長されます!
~環境性能等に応じた上乗せ措置等が新設され… 国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
住宅ローン減税の要件

上記も含めた住宅ローン控除の要件としては、
2022年の税制改正
で下記要件となっています。
・控除額;ローンの残高の0.7%
(1%から0.7%に変更。)
・控除期間;10年間もしくは、13年間
(控除期間は、変わらず。)
また、控除期間13年のケースでも、また、11年目から13年目の控除額も一律0.7%となります。
・借入期間;10年以上
・控除対象(住宅ローン減税の対象となる借入額の残高);
中古住宅:2,000万円(認定住宅は、3,000万円)
新築住宅:3,000万円~5,000万円(住宅の種類による)
(新築住宅の控除対象となる借入限度額が、4,000万円から3,000万円に引き下げになっています。
但し、認定住宅の場合、その内容により、上限が5,000万円となります。)
・所得要件;年収2,000万円以下
(3,000万円以下から2,000万円以下に緩和。)
・住宅の床面積;40平米以上
(50平米以上から、40平米以上に緩和)
・中古住宅の場合の築年数要;
新耐震の建物(昭和57年(1982年)以降の建築)
(新耐震の建物であればOKとなり、築年数の制限がなくなり、条件が緩和。)
・住民税からの控除上限額
9.75万円/年(前年度課税所得×5%)
(条件は、厳しくなっています)
※新耐震に関しては、
登記簿上の建築日付が1982(昭和57)年1月1日以降であれば、新耐震基準に適合している
とみなされます。
住宅ローン減税の期間
基本は、
10年間
になります。
また、消費税が発生する住宅(新築住宅や、再販型の住宅)の場合は、
13年間
となります。
また、毎年、住宅ローンの残高も減っていきますので、住宅ローン減税の控除額も、毎年、変わってきます。
住宅ローン減税の申請

住宅ローン減税を受ける為には、
初年度は確定申告
が必要となります。
確定申告時期に、自身で、確定申告を行うことになります。
申告については、お近くの税務署にお問合せ下さい。
また、会社員の方の場合は、2年目以降は、会社の年末調整で対応できます。
その際に、住宅ローン減税(控除)の書類と住宅ローンの残高証明の書類を提出する流れとなります。
以上、中古マンション購入時の「住宅ローン減税」についての説明でした。
