【2024年に改正有】2022年住宅ローン減税(控除)の改正 わかりやすく解説

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2022年に、
 住宅ローン減税(控除)の改正
があったんだけど、その内容を詳しく知りたい

住宅ローン減税(控除)の改正により、2024年以降の入居の場合、条件が変更になります。
(控除額が大きく引き下げられることになります)
下記は、2022年住宅ローン減税(控除)の改正についての内容ですが、参考の為、記載を残しています。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

2022年の、住宅ローン減税(控除)の改正の内容について、注意点とあわせてわかりやすく説明しています。

住宅をローンで購入する際に、外せないのが、
 住宅ローン減税(控除)
です。

正式名称は、「住宅借入金等特別控除」です。

手続きすることで、長期的に税金の控除をうけることができますので、かなりのメリットがあります。
また、手続きの際には、いくつかの条件があります。

では、
 2022年住宅ローン減税(控除)の改正
では、その条件がどのように変わったのでしょうか。

結論から言いますと、
 控除される額は、減る(控除率が1%から0.7%になる)
ことになっています。

ただ、一部の項目で、条件が緩くなっている点もあります。

下記に、
 従来の住宅ローン減税(控除)の内容の整理
とあわせて変更点を順にみていきましょう。

目次

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改正前の住宅ローン減税(控除)の内容

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改正前の住宅ローン減税(控除)の内容の概略は、下記のようになっています。

改正前の住宅ローン減税(控除)の内容
  • 控除額;ローンの残高の1%
  • 控除期間;10年間もしくは、13年 
     (消費税がかかる物件については、2019年10月より控除期間が、13年となっています)
  • 借入期間;10年以上
  • 控除対象(住宅ローン減税の対象となる借入額の残高); 
      中古住宅:2,000万円(認定住宅は、3,000万円) 
      新築住宅:4,000万円~5,000万円(住宅の種類による) 
      ※上記以上の借入残高がある場合、超過する分については、住宅ローン控除の対象外になります。
  • 所得要件;年収3,000万円以下
  • 住宅の床面積;50平米以上(不動産登記簿に記載の面積) 
     ※床面積の1/2以上が自己の居住用であることが条件になります。
     ※不動産登記簿に記載の面積は、下記となります。 
      マンション;内法面積(壁の内側) 
      戸建て;壁芯面積(壁の中心) 
  • 中古住宅の場合の築年数要; 
      鉄筋コンクリート造の住宅は築25年以内、木造住宅は築20年以内が対象。
      築年数がそれ以上の物件については、新耐震の建物(昭和57年(1982年)以降の建築)であれば、既存住宅売買瑕疵保険、または、耐震基準適合証明書の添付で対応。
  • 住民税からの控除上限額;
    13.65万円/年(前年度課税所得×7%)

※参考;消費税がかかる物件について 

消費税は、売主が個人か業者かで、異なってきます。

中古物件の場合などで、売主が個人の場合は、消費税が発生しません

逆に、新築物件や、リフォームを行って売却する再販物件などえ、売主が業者の物件は、消費税が発生します。
※土地に消費税はありません。消費税の対象は、建物部分になります。

また、細かいお話しになりますが、今回の改正前の、消費税がかかる物件について、
 11年目から13年目の控除額の計算
は、下記になります。
A,Bのうち、少ないほうの金額が控除額となっていました。
 A. 住宅ローンの年末残高×1%
 B. 建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3 

もっとも、
 2022年の改正で、上記も一律0.7%
となります。

※参考;2021年度(昨年度)の税制改正について

2021年度税制改正は、新型コロナウイルス蔓延による住宅需要を懸念して、
消費税がかかる物件についての
 控除期間の13年
の条件が、引き続き、適応されました。

控除期間が延長する主な要件としては、
■契約期日
 注文住宅:2021(令和3)年9月末
 分譲住宅・中古住宅:2021(令和3)年11月末
■入居日
 2022(令和4)年12月末
となっていました。

もっとも、今回2022年の税制改正でも、
 消費税がかかる物件についての控除期間
は、13年になっていますので、控除期間に関しては、上記の期限は、実質、延長されたことになります。
但し、控除期間以外の条件については、2022年住宅ローン控除の改正前後で異なる項目がありますので、その点は確認しましょう。

2022年住宅ローン減税(控除)の改正後の内容

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改正の背景

2022年住宅ローン減税の改正の背景としては、下記の3つのポイントがあります。

・金利と住宅ローン控除の逆ザヤの解消

現在、低金利なので、
「住宅ローン控除の額が、金利を上回っている」
という状況になるケースがあり、それを解消する為に、控除額の引き下げが行われています。
逆ザヤになっても、住宅という高い買い物をしているので、控除額は据え置きでも良いようにも思いますが、なぜか、改正の背景に、逆ザヤ解消という理由があがっています。
単に税収減の要因を減らしたいだけのような気もしますが、謎です。
また、金利が上がった時に、再び、改正がなされるのかは不明です。

・新築物件における「省エネ性能の向上」の促進

現在、新築住宅の省エネ性能等の認定基準に、
 ・認定住宅
 ・ZEH
 ・省エネ基準

といったものがありますが、その促進の為の規定になっています。
2024年以降は、上記の認定が無い「新築住宅」は、住宅ローン控除の対象外になってしまいますので、注意が必要です。

・規定が緩くなった事項があります。

これまで、築年数による制限がありましたが、改正後は、
 新耐震(昭和57年(1982年)以降の建築)
であれば、その対象になります。
また、床面積の条件についても、緩和されています。

改正後の住宅ローン減税(控除)の内容の概略

2022年の住宅ローン減税の適用時期は、
 実質、2022年1月からの入居
から適用できます。
初年度は、確定申告での申請が必要となりますので、忘れずに対応しましょう。

改正後の住宅ローン減税(控除)の内容
  • 控除額;ローンの残高の0.7%  
     (1%から0.7%に変更。)
  • 控除期間;10年間もしくは、13年間 
     (控除期間は、変わらず。) 
     また、控除期間13年のケースでも、また、11年目から13年目の控除額も一律0.7%となります。
  • 借入期間;10年以上
  • 控除対象(住宅ローン減税の対象となる借入額の残高);
      中古住宅:2,000万円(認定住宅は、3,000万円)
      新築住宅:3,000万円~5,000万円(住宅の種類による)
     (新築住宅の控除対象となる借入限度額が、4,000万円から3,000万円に引き下げになっています。 
     但し、認定住宅の場合、その内容により、上限が5,000万円となります。)
  • 所得要件;年収2,000万円以下
    (3,000万円以下から2,000万円以下に緩和。)
  • 住宅の床面積;40平米以上
    (50平米以上から、40平米以上に緩和)
  • 中古住宅の場合の築年数要;
     新耐震の建物(昭和57年(1982年)以降の建築)
    (新耐震の建物であればOKとなり、築年数の制限がなくなり、条件が緩和。)
  • 住民税からの控除上限額 
     9.75万円/年(前年度課税所得×5%)
    (条件は、厳しくなっています)

住宅ローン減税(控除)の借入限度額(控除対象額)

住居の種別ごとの控除対象額は、下記になります。

参考;国土交通省のページより

下記の国土交通省のページには、下記の概要が記載されています。

国土交通省 住宅ローン減税等が延長されます!

国土交通省のページに記載の概要

税制改正の概要 (詳細は別紙をご覧ください)
(1)住宅ローン減税
 ○入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。
 ○令和4年以降に入居する場合※の措置は以下のとおり。
  ・ 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年既存住宅は10年とする。
  ・ 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
  ・ 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
  ・ 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和
  ・ 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
  ・ 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。 
 ※令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く。

(参考)別紙(1ページ目)

 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001447132.pdf より引用しています。

まとめ

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今回の住宅ローン減税の改正において、全体的には、
 控除額が0.7%に減額
されることになり、残念な状況となっています。
しなしながら、金額はともかく、控除されること自体にはメリットがありますので、忘れずに、申請をしましょう。
会社で年末調整されている場合でも、初年度のみは、
 確定申告
を行う必要があります。
次年度以降は、年末調整の際に、住宅ローン減税の書類を提出し、必要事項を記載することで対応できます。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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