賃貸不動産経営管理士について

「賃貸不動産経営管理士」という資格があります。
現在、民間資格ですが、今後、国家資格になると言われている資格です。
(昨年の11月15日(日)に試験がありましたので、受験してきました。
 もちろん、宅建士の資格は取得済みです。)

この「賃貸不動産経営管理士」の資格に関しては、マンション購入の際に、不動産会社の担当者が持っているかどうかは、直接的な関係はありません。
ただ、こういった資格を保有していると、専門知識に関しての見識をもっていると言えます。

また、例えば、
購入されたマンションを、何らかの事情で賃貸にだす
ような場合に、
賃貸管理を依頼する不動産会社の担当が、この資格をもっている
と、不動産会社を選定する際の評価のひとつにはなります。

以下は、ご参考までに記載します。

目次

「賃貸不動産経営管理士」とは

今後、賃貸管理を行っている不動産会社に関して、
管理物件が〇〇以上の場合は、「賃貸不動産経営管理士」の登録が必要
ということになる可能性があります。

宅建業法では、
不動産物件の仲介
に関しては法的な取り決めがきまっていますが、
不動産の賃貸管理
に関しては、あいまいな部分が多い為です。
その為、不動産の賃貸管理についての法的整備を図ると背景があります。

また、もうひとつの観点として、
サブリース

民泊業務
との関連があり、現状、これらの業務がトラブルに発展する事例が散見されています。
これらのトラブルを防ぐ目的で、「賃貸不動産経営管理士」が国家資格に格上げされる可能性があるか言われています。

サブリースというのは、いわゆる一括借り上げのことです。
この契約は、サブリース会社とアパート所有者間で取り交わしますが、その契約内容に関して、トラブルになり、裁判に発展するケースがあり、社会問題化している一面があります。

実際、サブリース契約が、宅建業法の法律範囲外にある為、グレーな部分もあり、今後、サブリースの契約の際には、
資格保持者の説明
を義務づける方向になっていきます。
資格に関しては、当面は、宅建士の説明もOKとし、段階的に、賃貸不動産経営管理士の専任業務になる可能性があります。

では、サブリース契約の問題とは何なのでしょうか?
主なものとしては、
サブリース業者が家賃設定を変更することができる(実際は、低く設定する)内容
になっているということです。

一般的なサブリース契約では、サブリース(一括借り上げ)により、
アパートオーナーに、安定した家賃収入がある
という反面、
築年数の経過とともに、空き室も増えてくる為、その対策でサブリース業者が
独断で家賃を低く設定できるような契約内容
になっています。
結果、家賃収入が下がり、
融資を受けている場合に赤字になるリスク
が発生します。

こういったことがトラブルの原因となっています。

また、修繕やクリーニングなどの費用も、高めの設定だったりすることも、絡んでいます。

相続対策などで、銀行融資でアパートを建ててサブリース契約を提案する会社もありますが、その際は、契約内容をよく確認する必要があります。

補足;民泊物件に関して


分譲マンションについては、管理規約で民泊禁止の事項がありますので、実質、あまり関係ありませんが、ご参考までに説明します。

民泊物件の賃貸管理する業者も、この賃貸不動産経営管理士の資格保有者の登録が必要になってくると言われています。

現状は、平成29年6月に成立した、住宅宿泊事業法(民泊新法)で、
民泊物件の賃貸管理する業者は、
・国土交通省告示「賃貸住宅管理業者登録制度」の登録業者であること。
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験を有する業者等であること。
という要件が定められています。

「賃貸住宅管理業者登録制度」で登録する為には、
賃貸不動産経営管理士及び一定の実務経験者が必要となります。

(参考)賃貸不動産経営管理士協議会 HP

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以上、「賃貸不動産経営管理士について」の説明でした。

(この記事について)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」[宅建業 千葉県知事(1)第17909号]が、不動産売買の実務経験を基に記載しています。

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