売買契約書で、気をつける点を知りたい!

マンション購入ガイド

マンション購入時の
 売買契約
で気を付ける点を知りたい!

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

マンションを購入する際に取り交わす「売買契約書」で、注意すべきポイントについてわかりやすく説明しています。

マンションを購入する手続きをする際には、買主と売主の間で、
 売買契約書
の取り交わしを行います。
その際、その物件の内容が細かく記載されている
 重要事項説明書
の説明も同時に行うことになります。

各書面とも、長々と文章が続き、専門用語もでてきたりしますので、内容の説明を受けても、すっとはいってこない場合もあるかもしれません。
ですが、契約ごとなので、内容に違反すると、違約金の対象となってしまいます。

ですので、記載内容をしっかりと確認することが大切になってきます。

売買契約書と、重要事項説明書の内容は、しっかりと把握しておくようにしましょう。

では、具体的に、下記にチェックするポイントをみていきましょう。

目次

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売買契約書でチェックするポイント

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売買契約書でチェックするポイントとしては、基本は、
 買主に不利な内容がないかどうか
をチェックすることになります。

その項目について順にみていきましょう。

住宅ローン特約があるかどうか

売買契約の後、住宅ローンの本審査があります。通常、
 万が一、本審査でNGになった場合、売買契約を白紙解除する
という内容を売買契約書内に記載します。
念の為、そういった記載があるかチェックしましょう。

この記載がないと、本審査NGの場合、違約金の対象になってしまいます。
ちなみに、通常、違約金は、売買代金の10%から20%程度になりますので、かなりの高額となります。

住宅ローンを予定している銀行名

住宅ローンの審査をだしている銀行名も具体的に記載しているかもチェックしておきましょう。
事前審査を複数だしている場合は、複数の銀行名を記載してもOKです。

銀行名が記載していない場合のリスクとしては、不動産会社によっては、
 本審査がNGの場合、予定していない銀行へ住宅ローンの審査を要求してくる場合がある
ということです。

過去に、この点を争点として、裁判が行われた事案がありました。

もっとも、不動産会社の姿勢によりますので一概には言えませんが、住宅ローンの予定をしてる銀行名をしっかりと記載していると安心です。

スケジュールについての記載

契約書には、通常、
・住宅ローンの本審査の提出期限
・住宅ローンの本審査NGの場合の契約解除期限
・決済(売買代金の残金の支払い、所有権移転登記)

のそれぞれの日程が記載されています。
その日までにそれぞれを行うということになります。

設定した日程に無理がないかをチェックしましょう。
遅れると、契約内容に抵触することになります。

「特約条項」の確認

売買契約書の「特約条項」の箇所には、
告知事項やなにか不具合がある場合など
を含め、その物件の、買主が許容すべき事項は記載されています。

この「特約条項」に記載されていることは、売買契約書の各条項の内容よりも優先されますので、注意しましょう。

また、同様に、重要事項説明書の最後のほうのページに、「その他の重要な事項」などといった記載の箇所があります。
こちらも同様に、その物件の注意すべき事項が記載されていますので、あわせて意識してチェックしておきましょう。

さいごに

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売内契約書については、ポイントをしっかりおさえて、内容に問題があるときは、関係者と調整の上、修正をしてもらいましょう。
また、
 どうしても内容に納得が行かない場合
は、
 売買契約の場で署名捺印はせずに、再度、検討の上、結論をだしたほうが良い
でしょう。

その場の雰囲気で、署名捺印をしてしまうと、その契約内容を承認したことになりますので、あくまで、内容を理解、納得した上での契約をすることは大切です。

売買契約書や、重要事項説明書の内容は、仲介する不動産会社が作成、チェックすることになります。
不動産会社が、売主側と買主側の2社の場合は、売主側の不動産会社が作成した書面を、
 買主側の不動産会社もチェックする
ということになります。

ですので、マンションの購入をすすめる際には、
 信頼できる不動産会社を選ぶ
ということが大切になってきます。

通常、ネットに掲載している物件は、その掲載元以外の不動産会社でも、
 買主側の不動産会社という立ち位置
で、仲介することができます。

少なくとも、物件を検討する段階では、マンション売買の実績があり、不動産に関する見識の高い担当者に相談できると安心です。

不動産の情報サイトに物件を掲載している不動産会社以外でも、
 その物件を扱うこと
ができます。

信頼できる不動産会社を選ぶということに関連して、最近は、
 宅地建物取引士資格のあるエージェント
から、具体的な「物件提案」を無料で受けることのできるサービスもあります。(提案型の物件探しサービス)

下記のサービスでは、依頼するエージェントを、実績や専門性をチェックして選ぶことができるほか、
 ・提案を「無料」でうけることができ、相談も「無料
 ・ユーザーが許可するまでは匿名での提案依頼、相談が可能
 ・匿名での相談なので、営業電話などの煩わしさがない

ということで、利用者が増えています。

ただ、対象エリアが、現状、首都圏、関西圏(大阪府、兵庫県)、東海圏(愛知県、三重県)になっています。

エージェントを選んで、無料で「物件探しの提案」をしてくれるサービスです。
匿名で利用できますので、安心です。

営業電話などの煩わしさもなく、無料ですので、対象のエリアにお住まいの方は、サービスを受けてみられてはいかがでしょうか。

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以上、売買契約書のチェックについての説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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