売買契約書で、気をつける点を知りたい!?

マンション購入時の
売買契約
で気を付ける点を知りたい!

こんなお悩みを解決する記事です。

この記事の内容▼

・売買契約書でチェックするポイント
  住宅ローン特約があるかどうか
  住宅ローンを予定している銀行名
  スケジュールについての記載
  「特約条項」の確認
・補足

マンション購入の際には、
売買契約書
と合わせて、その物件の内容が細かく記載されている
重要事項説明書
の説明があります。

各書面とも、長々と文章が続き、専門用語もでてきたりしますので、内容の説明を受けても、すっとはいってこない場合もあるかもしれません。
ですが、契約ごとなので、内容に違反すると、違約金の対象となり、注意が必要です。

では、具体的に、下記にチェックするポイントをみていきましょう。

目次

売買契約書でチェックするポイント

売買契約書でチェックするポイントとしては、基本は、
買主に不利な内容がないかどうか
をチェックすることになります。

その項目について順にみていきましょう。

住宅ローン特約があるかどうか

売買契約の後、住宅ローンの本審査があります。通常、
万が一、本審査でNGになった場合、売買契約を白紙解除する
という内容を売買契約書内に記載します。
念の為、そういった記載があるかチェックしましょう。

この記載がないと、本審査NGの場合、違約金の対象になってしまいます。
(違約金;売買代金の20%)

住宅ローンを予定している銀行名

住宅ローンの審査をだしている銀行名も具体的に記載しているかもチェックしておきましょう。
事前審査を複数だしている場合は、複数の銀行名を記載してもOKです。
銀行名が記載していない場合のリスクとしては、不動産会社によっては、
本審査がNGの場合、予定していない銀行へ住宅ローンの審査を要求してくる場合がある
ということです。
もっとも、不動産会社の姿勢によりますので、一概には言えませんが、住宅ローンの予定をしてる銀行名をしっかりと記載していると安心です。

スケジュールについての記載

契約書には、通常、
・住宅ローンの本審査の提出期限
・住宅ローンの本審査NGの場合の契約解除期限
・決済(売買代金の残金の支払い、所有権移転登記)

のそれぞれの日程が記載されています。
その日までにそれぞれを行うということになります。

設定した日程に無理がないかをチェックしましょう。
遅れると、契約内容に抵触することになります。

「特約条項」の確認

売買契約書の「特約条項」の箇所には、
告知事項やなにか不具合がある場合など
を含め、その物件の、買主が許容すべき事項は記載されています。

この「特約条項」に記載されていることは、売買契約書の各条項の内容よりも優先されますので、注意しましょう。

また、同様に、重要事項説明書の最後のほうのページに、「その他の重要な事項」などといった記載の箇所があります。
こちらも同様に、その物件の注意すべき事項が記載されていますので、あわせて意識してチェックしておきましょう。

売内契約書は、どこをチェックすれば良いのでしょうか?

補足

売内契約書については、ポイントをしっかりおさえて、内容に問題があるときは、関係者と調整の上、修正をしてもらいましょう。
また、どうしても内容に納得が行かない場合は、売買契約の場で署名捺印はせずに、再度、検討の上、結論をだしたほうが良いでしょう。

その場の雰囲気で、署名捺印をしてしまうと、その契約内容を承認したことになりますので、あくまで、内容を理解、納得した上での契約をすることは大切です。

以上、売買契約書のチェックについての説明でした。

(この記事について)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」[宅建業 千葉県知事(1)第17909号]が、不動産売買の実務経験を基に記載しています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

▼クリックよろしくお願いします!(ブログランキング)

     にほんブログ村 住まいブログ 中古マンションへ     
目次