マンションによっては、「なんちゃって畳」が使われている場合があります。

こぐまくん

マンションの和室の畳についての注意点があれば知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

マンションによっては、和室の畳が、通常の畳ではない場合があります。このような「なんちゃって畳」について説明しています。

マンション購入ガイド

マンションの和室の場合、通常は、
 畳は、一畳づつ、めくることができる
ものですが、稀に、特殊な施工がされている物件があります。

つまり、
 「なんちゃって畳」(仮称)
の施工の和室です。

目次

「なんちゃって畳」(仮称)とは?!

マンション購入ガイド

「なんちゃって畳」(仮称)といっても、ちょっとわかりにくいのですが、例えば6畳の和室の場合ですと、
 「板張りの上に、6畳分の畳表のシート(畳表と薄いクッションがついているシート)
が張られているというものです。

一見、通常の畳のように見えるのですが、中身は、違います。
一畳づつに分かれてないのです。

畳の上敷き(1枚もののシート状のもの)の裏側に、クッション的なものがついているとイメージしていただければいいでしょう。

上敷きとは、下記のようなものです。

上敷き▼
マンションによっては、「なんちゃって畳」が使われている場合があります。
画像引用;https://item.rakuten.co.jp/livingut/287265/



以前に、ある程度のレベルの分譲マンションの仲介をした際に、和室の畳が、
「なんちゃって畳」
でした。

私もその時に初めて見て、こんな形状のものがあるということを初めて知りました。

6畳分の畳表のシートは、1枚シートになっています。
ですので、1畳づつ外すことができません。

そのときも、リフォームのついでに畳の表替えをする予定で大工さんに見てもらったのですが、室内のチェックに際に判明しました。
通常は、畳と畳の間の縁に隙間があって、そこから畳を持ち上げるのですが、その物件の畳の場合、隙間がまったくなかったので、1枚シートの形状になっていることがわかったわけです。

和室を日常使用する場合は、特段、問題はないと思われますが、1畳づつの表替えはできません。

また、
 マンションを購入してから、後で、通常の畳と異なる
と判明するのも、あまり、いい感じはしません。

不動産会社の担当も、そこまではチェックしていない可能性もあります。
そもそも、売主さん自身も把握していない場合も多いでしょう。

リフォームで、畳の表替えを予定されているような場合は、別の対応をせざるを得なくなります。
もっとも、畳の上敷きなどで対応しても良いでしょう。

細かい点ですが、畳の表替えをされる予定の場合は、事前にチェックしておくと良いでしょう。

【補足】畳の大きさについて

マンション購入ガイド

畳の大きさについては、
・京間
・江戸間
の他、
・中京間
・団地間
という種類があります。

ですので、マンションの間取りで、和室〇畳との記載がっても、京間と江戸間ではサイズが異なります。

住戸全体の広さは専有面積の数字で確認できますので、そこがズレることはありませんが、個々の部屋の大きさが、イメージしているより小さいケースがあります。
京間の〇畳を想定していると、実際の物件が江戸間の〇畳の場合、狭くなります。

一番大きな「京間」の広さを100%とすると、
 ・江戸間は85%
 ・中京間は91%、
 ・団地間は79%
になります。

「不動産広告を規制する不動産の表示に関する公正競争規約」
では、畳1枚あたりの広さは、
 1.62平米以上
としています。

(参考)それぞれの広さは下記になります。

・京間
 西日本で多く使われています。
 一畳の大きさは1.91m×0.955m=1.82平米
 6畳間の広さは10.94㎡(平米)。

・江戸間
 静岡以北、東京を中心とした関東地方で多く使われています。
 一畳の大きさは1.76m×0.878m=1.54平米
 6畳間の広さは9.27㎡(平米)。

・中京間

 愛知・岐阜・三重で多く使われています。
 一畳の大きさは1.82m×0.91m。
 6畳間の広さは9.93㎡(平米)=1.65平米
 縦が6尺、横が3尺あることから、正式には「三六間」とも呼ばれます。

・団地間
 公団住宅・アパート・マンションなどの共同住宅で多く使われています。
 一畳の大きさは1.76m×0.878m=1.44平米
 6畳間の広さは9.27㎡(平米)。
 縦の長さが5尺6寸あることから、正式には「五六間」とも呼ばれます。

以上、「なんちゃって畳」が使われている場合についての説明でした。

こぐまくん

(この記事について)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」[宅建業 千葉県知事(1)第17909号]が、不動産売買の実務経験を基に記載しています。

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