【重要!】不動産会社との間でトラブルが発生した場合の対処方法[更新版]

マンション購入ガイド

不動産会社とのトラブルがあった場合の
 対処方法
を知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

不動産の取引の際には、トラブルに発展する場合があります。その際、不動産会社の不手際によるトラブルのケースの可能性もあり、その場合の対処方法についてわかりやすく説明しています。

マンションの売買に関して、不動産会社との間でトラブルが発生した場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。

不動産会社側は、不動産売買に慣れていますが、購入する側としては、初めての場合も多く、不安な状態になります。

ポイントは、トラブルの相手方が、
・宅建業法に違反しているかどうか
・売買契約の取り交わし後の場合は、契約内容に違反しているかどうか

になります。

また、
相手方の不動産会社との話し合いが進まない場合の具体的な対応方法としては、下記の3つがあります。

・宅建協会への相談
・都道府県の不動産会社を管轄している部署(監督官庁)への相談
・弁護士への相談

下記に順に説明していきます。

目次

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宅建業法に違反しているかどうか

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不動産の取引は、
「宅建業法」
という法律の下で行われます。
その法律に違反した不動産会社は、行政処分の対象となり、ケースによっては、免許取り消しとなります。

例えば、不動産売買に伴う「仲介手数料」は宅建業法でその上限が定められています。
基本、それ以外の金銭を要求することは、宅建業法違反になります。
例えば、住宅ローンのアドバイス料と称して高額な費用を請求するようなケースです。
※実費を伴う調査を依頼する場合などは除きます。

その他にも、宅建業法に違反しているような行為の場合は、明らかに、その不動産会社に非があると言えます。

そのことにより、損害が発生している場合は、それを回収していく必要があります。

相手方が売買契約に違反している場合

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売買契約の取り交わし後に、契約の相手方が、その契約内容に違反している場合です。

例えば、通常、不動産の売買契約には、住宅ローンの解除条項があります。
これは、住宅ローンの本審査でNGになった場合は、
 売買契約を白紙撤回して、既に支払った手付金も買主に返還する
といったものです。
この手付金を返還してくれないようなケースもこれにあたります。

この他にも、売買契約の内容に違反するような行為があった場合は、
 契約違反
ということで、相手側に非があると言えます。

具体的な対処法

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宅建協会への相談

不動産会社の所属する宅建協会に相談するという方法があります。

ほとんどの不動産会社は、
 宅建協会
に所属しています。
宅地建物取引業の免許を取得するのに、営業保証金が1000万円必要なのですが、宅建協会にはいると、保証金60万円で対応できるので(弁済業務)、ほぼ、宅建協会に所属しています。

この宅建協会は、「苦情解決業務」も行っています。

これは、不動産売買の当事者と、不動産会社との間でトラブルが発生した際に、
 調停の場
を設けて、自主解決に向けて対応するというものです。

あくまで、宅地建物の取引に関することが対象となります。

宅建協会は、2つの団体があります。
相手方の不動産会社がどちらの団体に所属しているかによって問合せ先が異なります。

全宅連 | 全国宅地建物取引業協会連合会(ハトマーク)

公益社団法人 全日本不動産協会(うさぎマーク)

都道府県の不動産会社を管轄している部署(監督官庁)への相談

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不動産会社は、
 宅地建物取引業
の免許を取得して、不動産取引の業務を行っています。

この宅地建物取引業の免許を管轄している部署が、各都道府県にあります。
ネットで、県名と宅地建物取引業免許などのワードで検索できます。
また、県をまたがって事務所を構えている会社の場合は、国土交通省の管轄になります。

監督官庁は、宅建業法に違反している業者には、調査の上、行政処分を行います。
ケースによっては、免許取り消しの処分を行う場合もあります。
そうなると、不動産会社としての営業ができなくなります。

監督官庁からの働きかけによって、相手方の行為の是正がおこなわれる可能性があります。

また、過去に行政処分がなされている不動産会社も監督官庁によって公開されています。
このような会社は事前に注意しましょう。

国土交通省ネガティブ情報等検索システム

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/searchmenu.cgi?jigyoubunya=takuti

※各都道府県でも、それぞれ情報を公開しています。

弁護士への相談

弁護士への相談の場合は、
 相談費用
の他、
裁判になった場合は、弁護士報酬(着手金と成功報酬)を含む費用
が発生します。
もちろん、裁判に勝訴した際は、裁判費用は相手側の負担となりますが、不法行為による損害賠償請求訴訟を除き、弁護士報酬は自身の負担になります。

また、裁判にかかる日数の問題もありますので、裁判で対応するかどうかは、事前にそれらを検討してからのほうが良いと言えます。

参考;民事訴訟費用(弁護士費用)や裁判費用を相手に請求できるケースとは?

さいごに

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不動産会社や、その担当者の中には、トラブルが発生した際に、
 いい加減な対応をするケース
があります。

現実問題として、こういった場合、泣き寝入りをするのではなく、しっかりと対処を求める為に、状況に応じて、
 上記に記載したような第3者を交えての解決を図る
ということや、
 管轄する行政に相談する
といったことで対処していきましょう。

また、役所でも、法律相談といったことを実施している先もありますので、そういった先を活用しても良いでしょう。

また、弁護士などに相談する場合は、人によって、その解釈が違ったり、あるいは、その対応品質にも差がありますので、セカンドオピニオンを確認されることをお勧めします。

不動産会社との間でトラブルが発生した場合の対処方法についての説明でした。

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(この記事について)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」[宅建業 千葉県知事(1)第17909号]が、不動産売買の実務経験を基に記載しています。

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