マンションの購入を進めるなかで、状況によっては、
不動産会社とのトラブル
になるケースがあります。
そういったことが無いことが良いのですが、万が一、解決の見通しがつかない場合に、想定される対応策について説明します。
トラブル時の対応策
結論から言いますと、
公的な相談窓口、あるいはそれに準ずる相談窓口に連絡する
ということです。
主な相談窓口としては、下記になります。
都道府県の管轄部署
具体的な相談窓口としては、まず、
都道府県の宅建業者を管轄する窓口
があります。
通常、都道府県の宅建業者を管轄する部署が、「不動産取引についての相談窓口」を設けています。
相談内容は基本、「宅建業法」の範囲内での相談になります。
宅建業法は、不動産の円滑な取引を目的にしていますので、不動産取引についてのトラブルはその対応範囲と言えます。
相談窓口については、各都道府県によって対応内容が異なりますが、概ね、ホームページにその詳細が記載されています。
都道府県の宅建業を管轄する部署で検索すると良いでしょう。
例)「県名 不動産取引 相談」などのキーワードでも検索できます。
検索結果のページ内容をみてご確認下さい。
東京都の場合は、下記ページになります。
通常、他の都道府県も同様のページがあります。
■不動産相談(東京都の場合)
※売買契約前の相談と、売買契約後の場合で、相談窓口を変えている場合もあります。
不動産取引を行う会社は、宅建業の免許が必要となり、各都道府県には、宅建業の免許をもつ不動産業者を管轄する部署があります。
(複数の都道府県に事務所を構える不動産会社の場合は、国土交通省の管轄になります)
その部署が、状況によっては、
宅建業法に基づいて、宅建業法違反の場合の行政処分
を行います。
行政処分については、
・免許停止
・業務停止
・指示
・行政指導
などがあります。
もちろん、不動産会社が宅建業法に抵触しているかどうか、また、その内容によって行政の対応もかわってきます。
トラブルの原因が、宅建業法に抵触する内容の場合は、その不動産会社は、行政処分の対象となる可能性が高くなります。
■宅建協会の相談窓口
不動産会社の多くは、
宅建協会
に加盟しています。
その宅建協会が相談窓口を設けていますので、そこに相談する方法もあります。
ただ、行政処分を行うなどの権限はありません。
宅建業者の協会には、
全宅連(ハトマーク);全国宅地建物取引業協会連合会
と
全日(ウサギマーク);全日本不動産協会
の2つがあります。
通常、不動産会社は、どちらかの協会に加盟しています。
それぞれのマークがありますので、事務所などにそのシールが貼っていたりします。
また、それぞれのサイトの会員検索から、加盟している不動産会社が検索できます。
(補足)
宅建業の免許をとる際に、保証金を納める必要があるのですが、これらの協会にはいることで、保証金の金額を少なくすることができますので、通常は、どちらかの協会に入ります。
トラブルのあった不動産会社が所属している協会の不動産相談窓口に問い合わせることで、基本、間にはいって相談にのってくれます。
■全宅連(ハトマーク)の不動産相談(都道府県別)

■全日本不動産協会(ぜんにち)(ウサギマーク)
下記のページから各県の支部を調べることができます。
■弁護士さんに相談する場合
弁護士さんに相談する場合の注意点としては、
弁護士さんによって、得意とする分野が異なる
という点です。
ですので、不動産取引に強い弁護士さんに相談する必要があります。
都道府県に不動産取引の相談窓口でも、弁護士さんと相談できる場合があります。
まずは、都道府県の相談窓口に問合せされることをお勧めします。
補足
不動産会社によっては、不誠実な対応をする場合があります。
そういった会社の場合は、なかなか状況な進展せずに、時間だけ経過してしまうケースも想定されます。
また、売買契約の前と後、決済(残代金の支払い)の前と後では対応内容もかわってきます。
いずれにしても、トラブルが発生し、解決の見通しが難しいと思われる場合は、早めに相談窓口に問合せをされることをお勧めします。
以上、「不動産会社とトラブルになった際の対応策」についての説明でした。