マンション購入時の売買契約の2つのパターン

マンションを購入する際に取り交わす、
売買契約
の進め方について、2つのパターンがあります。

少し、細かいお話しになりますが、事前に認識しておかれると良い場合もありますので、下記に説明いたします。

目次

基本パターン;売主、買主が同席して、売買契約を取り交わす

ほとんどの場合が、
売主、買主が同席して、売買契約を取り交わす
というパターンになります。
一番、安心できる方法です。

特に、売買契約の際に、
売主から買主への申し送り事項
の説明がありますので、それが直接確認できます。
申し送り事項としては、
物件に関して、特に伝えておくべきこと

設備関係の不具合
などです。
もちろん、告知事項についても、売買契約書の特記事項のなかで説明があります。

売主には、告知義務がありますので、この時点で、
知っていて伝えていなかったこと
があれば、告知義務違反となります。

また、説明内容に対して疑問点があれば、直接、売主に確認できます。

売買契約、重要事項の説明が終わったあと、それぞれが署名、捺印し、手付金の授受を行います。
このタイミングで、売買契約の取り交わしが完了します。
住宅ローンの本審査の書類についても、事前に、売買契約書以外の書類を準備しておけば、売買契約の取り交わしのあと、銀行に提出できる状態になります。

持ち回りパターン

状況によっては、売主、買主が同席せずに、それぞれ個別に署名、捺印をするというパターンがあります。
契約を持ち回りで行う、といった言い方をします。

具体的には、
先に、買主側の不動産会社が、買主に契約書、重要事項説明書の内容を説明して、買主が署名、捺印
をします。
その書面を、売主側の不動産会社に送付して、
今度は売主側の不動産会社が、売主に書面の説明して、売主が署名、捺印する
という流れになります。

このパターンを行う理由としては、
・仕事の関係など理由で、どうしても、契約日の日程が合わない
といったことがあります。

また、売主が遠方に住んでいて、来ることが難しいという理由もあるかもしれませんが、ただ、売買の仲介の場合は、業者が対面で書面の説明をする必要があります。
ですので、売主が来ることができない場合は、業者が売主のところに行って、説明をする必要がでてきます。
(ちなみに、賃貸物件の契約については、ネット会議での説明でもOKになっています)

また、この場合、手付金をどうするかという問題があります。

通常は、
買主が支払った手付金は、一旦、不動産会社が預かって、売主側の署名、捺印が完了してから、売主に渡す
という方法がとられます。

直接売主に振り込むと、万が一、契約が成立しなかった際に面倒なことになるからです。
ですので、売主側の署名、捺印がされていることを確認してから、不動産会社が手付金を売主に渡す流れになります。
ですので、先に売主に振り込むことがないように注意が必要です。

また、住宅ローンを組んだ銀行から、領収書のコピーの提出を求められますので、手付金の領収書も忘れずにもらう必要があります。

以上、マンション購入時の売買契約の2つのパターンのついての説明でした。

(この記事について)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」[宅建業 千葉県知事(1)第17909号]が、不動産売買の実務経験を基に記載しています。

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