マンション選びで、「用途地域」は、重要なのですか?

マンション購入ガイド

マンション選びでは、その物件の
 用途地域
も確認しておきましょう。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

不動産の場合、そのエリアの用途地域をチェックしておくとこは、大切なポイントになります。
その内容について、注意点とあわせてわかりやすく説明しています。

マンションの概要欄に、
 「用途地域」
という項目があります。
この内容をチェックすることが、重要かどうかという点ですが、結論から言うと、
 非常に重要
と言えます。

なぜなら、この用途地域は、
 生活環境に大きな影響を与える
からです。

「用途地域」とは、
 住居向け、商業向け、工業用など目的別に土地利用の大枠を定めたもの
のことです。

各市町村は、計画的に街づくりをする為に、都市計画を定めています。
その際に、エリアごとに「用途地域」を決めて、
 その地域に建てても良い建築物の種類
も限定します。

マンション選びの際には、そのマンションが立地している場所の「用途地域」もチェックしておきましょう。

では、その内容を見ていきましょう。

目次

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住居専用地域かどうか

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まず、住居専用の地域かどうかをチェックしましょう。
住居専用の地域は、
 8つの種類
があり、それぞれ、その規制内容に緩急があります。

また、住居専用の地域といっても、その用途によって、住居以外の建物、例えば、診療所や学校、商業施設なども、規模によっては、可能となっています。

具体的には、下記になります。
 ポイントは、「〇〇住居専用地域」かどうかという点です。
専用の文字がない場合は、建物や、その用途についての規制が緩くなっています。

▼高さ制限のあるエリアで、マンションは、低層になります。

・第一種低層住居専用地域

低層住宅のための地域で、高さは、10mや12mなどに制限されています。

・第二種低層住居専用地域

コンビニや飲食店などの店舗もOKな地域です。

▼背の高い建物もOKのエリアですので、このエリアのマンションが多いです。

・第一種中高層住居専用地域

中高層住宅のための地域です。

・第二種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域と比べ、周囲に建ててもよい施設の制限が緩くなります。
店舗も、業種の制限がなくなります。

▼ 周辺に、戸建、店舗・飲食店・事務所などが混在するエリアです。

(住居エリアですが、規制が緩い為、周辺に、さまざまな建物が建っています。騒音や人の行き来が気になる場合があります。)

・第一種住居地域

住居専用地域より、制限が緩いエリアです。

・第二種住居地域

第一種住居地域との違いとしては、パチンコ屋やカラオケボックス
などもOKなエリアとなります。

▼道路からの騒音に気をつけましょう。

・準住居地域

道路の沿道、国道や幹線道路沿いで指定されることが多い地域です。

その他の地域

・田園住居地域

2022年に、生産緑地法が終了することに合わせて、2018年4月1日に追加された用途地域です。今後、この用途地域にもマンションが建つ可能性もあります。

商業地域の場合

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商業地域の場合は、商業施設と住居が混在することになります。
お買い物には便利な反面、人の行き来や騒音、日当たりの問題もでてきます。

ただ、駅近物件の場合は、商業地域になるケースも多いので、利便性を優先するかどうかの判断になります。

用途地域としては、
「近隣商業地域」

「商業地域」
があります。

工業地域かどうか

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工業地域には、
「準工業地域」
「工業地域」
「工業専用地域」

の3つの種類があります。

このうち、
「準工業地域」

「工業地域」
は、住居もOKとなっています。

実際、湾岸沿いのマンション(タワーマンションなど)の場合、これらの地域に建っているものも多くあります。
この場合、近隣に工場があると、粉塵やニオイなどの問題が発生するケースもありますので、注意が必要です。

さいごに

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マンション選びの際は、用途地域のチェックも結構、重要となります。
通常は、各市町村のホームページで、都市計画の箇所から、チェックすることもできます。

一度、チェックしておかれると良いでしょう。

市町村によっては、下記のように、画面上で住所を入力して、用途地域の情報が表示されるしくみを取り入れているところも増えてきました。
もしくは、PDFの図が表示される場合や、直接窓口で確認する必要のある場合もあります。

参考;東京都都市計画情報インターネット提供サービス(外部リンク)
(上記のリンク先の画面の一番下の「同意する」で、画面が次のページに遷移します)

以上、用途地域についての説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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