クーリングオフとは、
一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度(Wikipediaより)
です。
クーリングオフ制度の経緯は、訪問販売など、「強引な勧誘により高額な商品を購入させられてしまうようなケース」が社会問題になったことを背景に、1976年に公布された「訪問販売法」により制定されました。
さて、不動産取引でも、クーリングオフが対応できるのかという点ですが、
一定の条件がクリアされれば、クーリングオフが適応
されます。
また、不動産の申し込みは、一般に、「購入申込書」や「買付書」と呼ばれる書面で申し込みの意思表示をしますが、この「購入申込書」や「買付書」自体には、法的な拘束力はありませんので、キャンセルは可能です。
ですので、申込書については、クーリングオフを適応しなくても、キャンセルすることはできます。
(もっとも、キャンセルできるからといって、安易に申し込みをするのは避けなければいけません)
ただ、申し込み時の注意点として、不動産会社によっては、
・申し込みの段階で「申込金」と称して金銭を要求
したり、あるいは、
・申し込み後のキャンセルの際に、契約に向けての準備等の費用と称して、受け取った「申込金」を返還しない
などのトラブルになる可能性もあります。
申し込みの際に、申込金などを要求してくる不動産会社は、注意が必要です。
少なくとも、キャンセルが可能かどうか、その場合の申込金の扱いについて確認しておきましょう。
そのような場合も、万が一の時は、条件にもよりますが、下記のクーリングオフの知識は把握しておくと良いでしょう。
不動産取引における「クーリングオフ」について、具体的にみていきましょう。
下記の条件に合致していれば、「クーリングオフ」が適応されます。
1.売主が宅建業者
不動産会社などの宅建業者が、自社の物件を販売するケースです。
物件を自社で買取ってリフォームして販売するような場合や、自社の投資用の自社物件などが該当します。
ですので、仲介物件は該当しません。
売主が宅建業者の場合は、販売資料に、「取引態様;売主」との記載があります。
仲介物件の場合は、「取引態様;仲介(媒介)」と記載されています。
2.買付申込書を記載した場所が宅建業者の事務所等以外 (場所を買主側が申し出た場合を除く)
買主が、申込書を
宅建業者の事務所に出向いて記入
した際は、クーリングオフが適応されないということになります。
自ら宅建業者の事務所に出向いて申し込みを記載しているので、買主自身の意思で(検討した上で)申し込みをしているとみなされます。
また、買主側が申し込みを記入した場所を指定した際も、クーリングオフの対象とはなりません。
3.クーリングオフができる旨を伝えられてから8日以内
売主である宅建業者が、クーリングオフについての告知書を交付して説明した場合、
その告知を受けた日から起算して8日以内
であることも条件になります。
また、クーリングオフを相手方に告知する際は、発信主義がとられていますので、内容証明郵便などでいつ発信したかの証明をとるようにすると良いでしょう。
売主である宅建業者からクーリングオフについての説明がなされていない場合は、買主は契約の履行が終了するまでの間はクーリング・オフできるという解釈になります。
4.物件の引渡し及び代金全額の支払いがなされていないこと
物件の引き渡しと代金が支払われてしまうと、
”契約が完了した”
とみなされますので、クーリングオフはできません。
上記の条件に合致しており、その上で、買主から申込みの撤回等の意思表示を受けた宅建業者は、速やかに手付その他の受領した金銭を返還する必要があります。
もし、上記のような場合でも、売主である宅建業者とのトラブルになった場合は、各都道府県に
宅建業者を管轄する部署
がありますので、そこに相談されることをお勧めします。
以上、「不動産取引でもクーリングオフは適応されるのか?」についての説明でした。