【質問】中古マンションの購入の際に、瑕疵担保保険にはいったほうがいいですか?

マンション購入ガイド

瑕疵担保保険という住宅用の保険があると聞いたのですが、加入手続きをしておいたほうがいいのか知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

マンションの瑕疵担保保険に関しては、以前は、物件によっては、住宅ローン減税の関係で手続きしたほうがよいケースもありました。
現在は、新耐震であれば住宅ローン減税の対象となっていますので、そういって意味では、マンションの瑕疵担保保険のニーズは低くなっているものの、物件に不具合があった場合の保証などの点で、検討する価値はあります。

中古マンション購入時の
 瑕疵担保保険
については、はいっておいたほうがよいかどうかについては、結論から言いますと、
 ・不具合があった場合の保証
 ・登録免許税の軽減との関係
で判断すると良いといえます。

※補足 

2022年の税制改正以前は、
 築25年を超えるマンションは、住宅ローン減税(控除)の対象外
で、その際に、瑕疵担保保険の手続きをすることで、その対象になっていました。

2022年の税制改正後は、
新耐震マンション(1981(昭和56)年6月1日以降の建築確認)が、住宅ローン減税(控除)の対象 
となりましたので、住宅ローン減税を目的として瑕疵担保保険にはいる必要はなくなりました。

下記にその内容をみていきましょう。

目次

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瑕疵担保保険とは?

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瑕疵担保保険とは、
 住居の主要な部分の瑕疵(不具合)があった場合に、保険が適応される
というものです。

住宅瑕疵保険、あるいは、 瑕疵保険と呼ぶ場合もあります。

マンションの場合、戸建て住宅と比べて、構造的にはしっかりしていますので、上記の目的からすると、その必要性は薄いのです。

ただ、念のため、瑕疵担保保険にはいっておくという選択肢はあります。
その場合、調査や、保険の費用はかかりますが、
 築25年を超える新耐震のマンション
であれば、
 登録免許税の軽減
というメリットは、あります。

ただし、金額的な、メリットは大きくはありません。

※瑕疵担保保険には、内容によっては、配水管についても、対象となります。
 設備面での不安がある場合は、手続きをしておくと安心です。
 あるいは、物件によっては、「瑕疵担保保険つき」になっているものもあります。

瑕疵担保保険は、国土交通省の指定した保険法人が扱っています。
各保険法人は、国土交通省の下記ページに記載されています。

登録免許税について

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マンションを購入した際に、
 所有権の移転登記
を行いますが、その際に、登録免許税という費用が発生します。

この登録免許税に関しては、マンションの場合、築25年以内であれば、
 軽減措置
を受けることができます。
ただ、築25年を超えるマンションで、新耐震基準であれば、
 瑕疵担保保険に入ることで、軽減措置の対象
となります。
軽減措置の内容としては、国税庁のページをみると、下記内容となっています。

所有権の移転登記(マンション)
 本則  ;2%
 一般住宅;0.3%
 軽減措置;0.1%


この%は、行政で設定している建物評価額に対しての割合になります。
ですので、売買価格ではありません。
建物評価額は、固定資産税などの計算のもとになる数字で、通常は、売買相場より低い数字になります。

例えば、3,000万円の住宅(建物評価額400万円)の場合をみてみると、 
  本則  ;8万円 (2%)
  一般住宅;4千円(0.1%)

となり、7.6万円の差となります。

※上記の一般住宅は、
 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)
 又は
 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)
を適用した場合とありますので、認定住宅や、新築マンションの場合などになります。


登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(国税庁) 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf

瑕疵担保保険の注意点

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旧耐震の建築物は、対象外になります。

1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認がなされたマンションは、「旧耐震」となり、瑕疵担保保険にははいれませんので、注意が必要です。
瑕疵担保保険は、「新耐震」( 1981(昭和56)年6月1日以降の建築確認 )が対象となります。

事前に調査がある

瑕疵担保保険にはいる為には、事前に調査が必要になります。
また、なにか不具合があった場合は、それを修繕した上で、再調査が必要となります。
調査するにあたっては、売主側の承諾も必要となります。

費用が発生する

保険費用とあわせて、調査についても費用が発生します。
下記のアットホーム窓口の場合、1年間の保険で、75,000円~となっています。
保険期間が1年の場合でも、
住宅ローン減税の初年度に手続きで、瑕疵担保保険の書類も提出する
ことで、その後、10年間の対応ができます。

参考;アットホーム
 建物状況調査/既存住宅瑕疵保証・保険サービス 耐震診断/耐震基準適合証明書発行サービス
 

スケジュール

保険の調査でOKがでて、保険の申請をしますが、物件の決済までに保険証書の発行ができるようにスケジュールを組む必要があります。

さいごに

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2022年の税制改正で、住宅ローン減税の要件のひとつが、
 新耐震の建築確認を取得した物件
となり、従来より緩和されました。

ですので、これまで、
 築25年以上の物件の場合、瑕疵担保保険の手続きを行って、住宅ローン減税の対象とする
という点に関しては、必要性がなくなりました。

ですので、基本、瑕疵担保保険の本来の目的である、
 住宅の瑕疵を保証する
ということに関して、必要性に応じて判断するということになります。

また、瑕疵担保保険の費用も発生しますが、登録免許税の軽減というメリットもあります。

以上、瑕疵担保保険についての説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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