マンションの検討をする際に、
住宅ローン減税(控除)の対象
になるかどうかの判断基準について、知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
住宅ローンでマンションを購入する際にうは、住宅ローン控除の重要なポイントになってきます。住宅ローン減税(控除)の対象となる条件について解説しています。
マンションを購入する際に、多くの場合、
住宅ローン
を組むことになります。
その際に、
住宅ローン減税
の手続きを行うことで、
10年間にわたり、住宅ローンの残額の0.7%を「所得税額から控除」
されます。
(消費税の対象となる物件の場合は、13年間。)
例えば、ローンの残債が2000万円の場合、所得税から14万円が控除されますので、かなりのメリットがあります。
ただ、
住宅ローン減税の対象とならないマンション
もあります。
住宅ローン減税を予定していて、購入後に、その手続きができないといったことにならないように、その条件について、事前に認識しておきましょう。
下記に、順に説明していきます。
旧耐震のマンションは、住宅ローン減税(控除)の対象となりません。
旧耐震のマンションは、基本、住宅ローン減税の対象をなりません。
ただ、条件によっては対応策があります。
「耐震基準」とは、地震に耐える建物の構造の基準のことを言います。
建築物を設計する際に重視されている基準のひとつです。
2022年の税制改正で、
新耐震基準
の物件であれば、住宅ローン控除の対象となりました。
これは、2022年の税制改正以前のルールと比べると、
緩和
されたことになります。
建築確認と取得してから、建築を開始します。
例えば、登記簿に登記された日付が、昭和56(1981)年6月1日だったとしても、建築確認を取得したのは、それ以前となり、旧耐震の物件となります。
住宅ローン減税(控除)の要件
2022年の税制改正に伴う、住宅ローン控除の内容としては、下記となります。
・控除額;ローンの残高の0.7%
(1%から0.7%に変更。)
・控除期間;10年間もしくは、13年間
(控除期間は、変わらず。)
また、控除期間13年のケースでも、また、11年目から13年目の控除額も一律0.7%となります。
・借入期間;10年以上
・控除対象(住宅ローン減税の対象となる借入額の残高)
中古住宅:2,000万円(認定住宅は、3,000万円)
新築住宅:3,000万円~5,000万円(住宅の種類による)
(新築住宅の控除対象となる借入限度額が、4,000万円から3,000万円に引き下げになっています。
但し、認定住宅の場合、その内容により、上限が5,000万円となります。)
・所得要件;年収2,000万円以下
(3,000万円以下から2,000万円以下に緩和。)
・住宅の床面積;40平米以上
(50平米以上から、40平米以上に緩和)
・中古住宅の場合の築年数要;
新耐震の建物(昭和57年(1982年)以降の建築)
(新耐震の建物であればOKとなり、築年数の制限がなくなり、条件が緩和。)
・住民税からの控除上限額
9.75万円/年(前年度課税所得×5%)
(条件は、厳しくなっています)
補足
上記にも記載しましたように、最初に、住宅ローン減税の対象かどうかをチェックするポイントとしては、
新耐震の建物かどうか
です。
物件購入時には、しっかりとチェックしておきましょう。
(参考)中古マンション購入時の「住宅ローン減税」について
以上、住宅ローン減税(控除)の対象とならないマンションについての説明でした。