住宅ローン減税(控除)の対象とならないマンションとは?!

マンション購入ガイド

マンションの検討をする際に、
 住宅ローン減税(控除)の対象
になるかどうかの判断基準について、知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

住宅ローンでマンションを購入する際にうは、住宅ローン控除の重要なポイントになってきます。住宅ローン減税(控除)の対象となる条件について解説しています。

マンションを購入する際に、多くの場合、
 住宅ローン
を組むことになります。

その際に、
 住宅ローン減税
の手続きを行うことで、
 10年間にわたり、住宅ローンの残額の0.7%を「所得税額から控除」
されます。
(消費税の対象となる物件の場合は、13年間。)

例えば、ローンの残債が2000万円の場合、所得税から14万円が控除されますので、かなりのメリットがあります。

ただ、
 住宅ローン減税の対象とならないマンション
もあります。
住宅ローン減税を予定していて、購入後に、その手続きができないといったことにならないように、その条件について、事前に認識しておきましょう。
下記に、順に説明していきます。

目次

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旧耐震のマンションは、住宅ローン減税(控除)の対象となりません。

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旧耐震のマンションは、基本、住宅ローン減税の対象をなりません。
ただ、条件によっては対応策があります。

「耐震基準」とは、地震に耐える建物の構造の基準のことを言います。
建築物を設計する際に重視されている基準のひとつです。

旧耐震基準とは、
 昭和56(1981)年5月31日までの建築確認において適用されていた基準
で、
新耐震基準とは、
 翌日の昭和56(1981)年6月1日から適用されている基準
になります。

2022年の税制改正で、
 新耐震基準
の物件であれば、住宅ローン控除の対象となりました。

これは、2022年の税制改正以前のルールと比べると、
 緩和
されたことになります。

また、注意点としては、
 登記簿に記載の年月日
と、
 建築確認の取得日
は異なるということです。

建築確認と取得してから、建築を開始します。
例えば、登記簿に登記された日付が、昭和56(1981)年6月1日だったとしても、建築確認を取得したのは、それ以前となり、旧耐震の物件となります。

ですので、建築確認証で、建築確認の取得日を確認されることをお勧めします。

もっとも、
 登記簿上の建築日付が1982(昭和57)年1月1日以降であれば、新耐震基準に適合している
とみなされます。

住宅ローン減税(控除)の要件

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2022年の税制改正に伴う、住宅ローン控除の内容としては、下記となります。

改正後の住宅ローン減税(控除)の内容

・控除額;ローンの残高の0.7%  
 (1%から0.7%に変更。)

・控除期間;10年間もしくは、13年間 
 (控除期間は、変わらず。) 
 また、控除期間13年のケースでも、また、11年目から13年目の控除額も一律0.7%となります。

・借入期間;10年以上

・控除対象(住宅ローン減税の対象となる借入額の残高)
  中古住宅:2,000万円(認定住宅は、3,000万円)
  新築住宅:3,000万円~5,000万円(住宅の種類による)
 (新築住宅の控除対象となる借入限度額が、4,000万円から3,000万円に引き下げになっています。 
 但し、認定住宅の場合、その内容により、上限が5,000万円となります。)

・所得要件;年収2,000万円以下
(3,000万円以下から2,000万円以下に緩和。)

・住宅の床面積;40平米以上
(50平米以上から、40平米以上に緩和)

・中古住宅の場合の築年数要
 新耐震の建物(昭和57年(1982年)以降の建築)
(新耐震の建物であればOKとなり、築年数の制限がなくなり、条件が緩和。)

・住民税からの控除上限額 
 9.75万円/年(前年度課税所得×5%)
(条件は、厳しくなっています)

補足

マンション購入ガイド

上記にも記載しましたように、最初に、住宅ローン減税の対象かどうかをチェックするポイントとしては、
 新耐震の建物かどうか
です。
物件購入時には、しっかりとチェックしておきましょう。

(参考)中古マンション購入時の「住宅ローン減税」について

以上、住宅ローン減税(控除)の対象とならないマンションについての説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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