マンション売却時の「手数料の相場」をわかりやすく解説しています。

マンション売却ガイド

マンション売却時の
 「手数料の相場」
について知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容▼

マンション売却時には、仲介手数料などの経費が必要となります。それらの内容について、注意点とあわせてわかりやすく説明します。

マンション売却ガイド

マンションを売却する際には、
 手数料
が必要になってきます。

その結果、
 売買代金から、手数料を差し引いた金額
が、売買時に手元に残ることになります。

マンションを売却する際の手数料としては、不動産会社に支払う、
 仲介手数料
があります。

その他の経費としては、
 ・収入印紙費用
 ・住宅ローンの残債がある場合は、それに関わる費用

が、売却時に必要になってきます。

それらの内容について、注意点とあわせてわかりやすく説明しています。

目次

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仲介手数料

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マンションを売却する際には、仲介の依頼をした不動産会社に、
 仲介手数料
を支払うことになります。

その金額は、宅建業法で下記の金額に定められています。

売買金額 仲介手数料の上限額
 200万円以下売買金額×5%
 200万円超から400万円以下売買金額×4%+2万円
 400万円超売買金額×3%+6万円

※売買金額が低い物件については、売主側の仲介手数料を、「18万円 + 消費税」とすることができます。

この金額は、法的には、
 上限金額
です。

ですので、それ以上の金額になると、「違法」になりますが、
 記載の金額以下
の場合は、問題ありません。

しかしながら、通常は、
 上限の金額
での支払いになります。
不動産会社の立場としては、よほどの事情が無い限り、値引きはしません。

この仲介手数料については、不動産会社に仲介を依頼する際に取り交わす、
 媒介契約書
にその記載があります。
ですので、その内容を確認しておきましょう。

仲介手数料を支払うタイミング

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仲介手数料を支払うタイミングとしては、下記の2つのパターンがあります。
 ・契約時と、決裁時にそれぞれ半分を支払う
 ・決裁時に全額を支払う

通常は、
 契約時と、決裁時にそれぞれ半分を支払うパターン
のほうが多いです。

その際、、
 ・契約時には、買主からの手付金のなかから支払う
 ・決裁時には、売買代金のなかから支払う

ということになりますので、特に現金を用意する必要は無いのですが、
 契約時の手付金の額が少ない場合
は、差額の金額を用意しておく必要があります。

その他の経費

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その他の経費として、
 ・収入印紙費用
 ・住宅ローンの残債がある場合は、それに関わる費用

があります。

収入印紙費用

収入印紙費用は、
 売買契約書に貼付する印紙
の費用です。

通常、売買契約書は、
 売主、買主の2通の原本
を用意します。
それぞれに収入印紙を貼付して、その費用は、それぞれが負担します。

収入印紙の費用は、物件の売買代金によってその金額が決められています。

契約金額本則税率軽減税率
500万円を超え1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下2万円1万円
5,000円を超え1億円以下6万円3万円
1億円を超え5億円以下10万円6万円

通常は、収入印紙自体は、不動産会社で用意します。
ですので、売主としては、売買契約の取り交わしの際に、その費用だけ用意しておくことになります。

住宅ローンの残債がある場合は、それに関わる費用

売却するマンションに、住宅ローンの残債がある場合は、
 残債分の金額の支払い
と、
 抵当権の抹消
の手続きが必要となり、それに関わる費用が必要となります。

その際、
 ・残債分の金額の支払いの際には、銀行への手数料等の費用
 ・抵当権の抹消の際には、司法書士さんへの手数料

を支払うことになります。

さいごに

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マンションの売却時には、上記に記載したような費用が必要となります。
そういった費用がかかることを前提に、売却時の価格設定も考えていくことになります。

ちなみに、
 売買の際の所有権の移転に関わる費用
については、
 買主側が負担
することになります。

また、
 ・修繕積立金や管理費
 ・固定資産税

については、
 物件の決裁(引き渡し)日
で、日割り計算します。
修繕積立金や管理費は、口座引落の関係も踏まえて金額を算出しますので、売買の際には、金額に間違いがないかもチェックするようにしましょう。

以上、マンション売却時の「手数料の相場」についてでした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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