マンション売却時の手数料は、どれくらい?! わかりやすく解説

マンション売却ガイド

マンション売却時の
手数料
がどれくらいになるのかを知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容▼

マンション売却時の手数料としては、不動産会社に支払う「仲介手数料」があります。その他にも、収入印紙代や、状況に応じて、それ以外の経費が発生する場合がありますので、その場合の内容について説明しています。

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マンションを売却する際の手数料は、どれくらいかかるのでしょうか。

結論からいうと、基本、
 ・仲介手数料として、売買価格×3%+6万円+消費税
 ・売買契約書の印紙代

が必要となります。

その上で、状況に応じて、必要な手数料、経費が発生する場合があります。

下記に、順に説明していきます。

目次

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仲介手数料

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不動産の売買における仲介手数料は、
 宅建業法
によって、その上限が定められています。

仲介手数料の計算式は、上記にも記載したように、
 売買価格×3%+6万円+消費税
となります。
(売買価格が、400万円を越える物件の場合)

例えば、3,000万円の物件の場合、
 3,000万円×3%+6万円+消費税 = 105.6万円
となります。

ですので、概ね、売買価格から、
 「仲介手数料」

 「売買契約書用の収入印紙代」(下記に記載)
を差し引いた金額が手元に残ることになります。
(また、本ページの後段に記載する状況によっては、手元に残る金額に変動があります。)

【参考】
ちなみに、宅建業法では、仲介手数料の、
 上限
が定められています。
つまり、それを上回る金額は、違法となります。
逆にいうと、それを下回る金額は、OKということになります。
ですので、仲介手数料を割り引いてもらうことは、もちろん、法的には、問題ない訳です。
ただ、通常は、
 規定の計算式の金額(売買価格×3%+6万円+消費税)
を、仲介手数料として設定します。

収入印紙代

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不動産の売却の際には、
 売買契約書に貼付する収入印紙代
も必要となります。

売買契約書は、
 売主と買主
のそれぞれ用に、原紙となる書面を作成します。

売主の売買契約書の収入印紙代は、売主側の負担となります。

不動産の売買契約書に貼付する「収入印紙の金額」は、法律で定めらてています。

売買金額が、
 1千万円を超え5千万円以下のもの
については、軽減税率後の収入印紙の金額としては、
 1万円
になります。

売買契約の際には、忘れずに、収入印紙を用意しましょう。
もっとも、通常は、不動産会社が準備して、その費用を契約時に支払うという対応で進めます。

印紙代の金額表は、下記内容になっています。
赤丸の箇所が、1,000~5,000万円の箇所です。

不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

仲介手数料、収入印紙代以外に、経費が発生するケース

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仲介手数料、収入印紙代以外に、経費が発生するケースとしては、下記があります。

・住宅ローンの残債がある場合
・登記簿上の住所に変更がある場合

順に見ていきましょう。

住宅ローンの残債がある場合

住宅ローンの残債がる場合は、
 物件を売却したお金を、住宅ローンの残債にあてる
という手続きを行うことになります。

その際に、
 金融機関に支払う手数料

 抵当権の消除の為の費用(司法書士さんに支払う費用)
が発生します。

金額に関しては、金融機関や、司法書士さんによって異なってきますので、事前に、確認しておきましょう。

これらの処理を行わないと、買主さんへの所有権の移転ができなくなりますので、事前に、準備をしておく必要があります。

事前に、
 ローンを組んでいる金融機関
で、手続きをする必要がありますので、売買代金が支払われる日程(決済日)が確定したら、金融機関に連絡をすしましょう。

司法書士さんに関しては、通常、不動産会社が手配することになります。

登記簿上の住所に変更がある場合

例えば、既に、売却するマンションから引っ越し済みの場合で、
 登記簿上の住所の変更
がなされていない場合は、その変更を行う為の費用が発生します。

手続きは、司法書士さんが行うことになります。

所有権移転の手続き上、
 売主の用意する書類のひとつである、「印鑑証明書」の住所
と、
 登記簿上の住所
は一致していないと整合性がとれない為、このような手続きを行うことが必要となります。

その他の注意点

修繕積立金、管理費の支払いに関する事項

その他の注意点としては、
 修繕積立金、管理費の支払いに関する事項
があります。

通常、修繕積立金、管理費の支払いは、
 銀行口座の引き落とし
での処理になっています。

その際に、
 引き落としを停止する際の手続き
に、締め日がありますので、その締め日によっては、
 物件の引き渡し後も、口座から引き落しがなされる
ということになります。

ですので、修繕積立金、管理費の引き落しに関して、
 どの月から引き落としがストップ
するのかを確認した上で、
 必要に応じて、その金額を、物件の決済時に清算しておく
ということを行います。

また、管理組合に対して、
 修繕積立金、管理費の銀行の引き落としの停止手続きの書類提出
も行う必要があります。

もっとも、通常は、不動産会社側で、金額や書類を事前に確認します。
ただ、売主側としても、漏れの無いように、必ず、チェックするようにしましょう。

税金について

マンションを売却した際に、
 売却益
がある場合は、
 譲渡所得税(所得税+住民税+復興特別税)
の対象となります。
税率は、20.315%~39.63%となります。

但し、マンション(自宅)を売却して、新たに、住居を購入する際は、
 譲渡所得から最大3000万円の控除
が受けられます。(投資用マンションは、対象外です)
また、この控除を適用する際は、
 新たに購入した住居での「住宅ローン控除」が受けられないという仕組み
になっています。
ですので、どちらがメリットがあるかの判断になります。

ちなみに、譲渡所得税の計算式は、
 譲渡所得 = 譲渡収入金額 - ( 物件の取得費 + 売却時にかかった経費 )
となります。
物件の購入価格に関しては、「減価償却費」を差し引いて計算します。
また、譲渡所得税率は、物件の取得後、5年以上と5年以下で、大きく異なっています。

税率区分所得税住民税
長期譲渡所得(5年以上)15%5%
短期譲渡所得(5年以下)30%9%

【参考】国税庁 土地や建物を売ったとき 土地や建物の譲渡所得に対する税金

まとめ

マンション売却ガイド

マンション売却時には、上記に記載したような、
 仲介手数料収入印紙代
を含め、状況に応じて、
 その他の経費がかかる場合
があります。

ですので、
 売却価格を設定する際
には、そういった費用を念頭において、
 どれくらいの金額が手元に残るのか
について、おおよその金額を試算しておくと良いと言えます。

また、住宅ローンの残債がある場合は、
 売却する金額で、その残債を支払うことができるか
も重要な事項となってきます。

以上、「マンション売却時の手数料」についての説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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