マンション売却の際に、「固定資産税」は、どうなるのか?

マンション売却ガイド

マンションを売却する際に、
 固定資産税
がどうなるのかを知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容▼

マンションを売却する際には、固定資産税の支払いはどういう扱いになるのでしょうか?
固定資産税自体は、市町村に年間の支払いを行うことになります。
そのことを踏まえて、売却時の手続きの内容を説明しています。

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マンションを売却する際の
 「固定資産税」
に関して、どう対処するのかについてですが、結論から言いますと、
 ・その年の市町村への支払いは、売主が行う
 ・売却時には、買主との間で、日割りで清算する

ということになります。

下記に、詳細と注意点について記載します。

目次

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固定資産税の対応方法

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固定資産税は、1月1日時点(賦課期日)での不動産の所有者に、市町村から、
 1年分の請求
が来ます。

ですので、マンションの売買で、その年の途中で、
 所有権が変更
になった場合は、
 市町村への1年分の支払い自体は、売主が行う
ことになります。

その後、マンションを売却するタイミングで、
 所有権の変更後~年末までの分を日割り計算して、物件の引渡日に清算(買主が現金で支払いを行う)する
という流れとなります。

物件の引渡日とは、物件代金の受け取りと所有権の移転を行う日のことを指します。

通常は、売買代金の受け取りについては、
 売買契約の際に、手付金を受け取り
 (手付金は、売買代金に充当されます)
その後、
 引渡日に、残金の受け取り(決済)
という手順になります。

ちなみに、物件の所有権については、
 引渡日(決済日)当日に、所有権の移転登記の手続きを行いますので、その日から、買主に所有権が移転する
ということになります。

固定資産税の計算期間が、東日本と西日本で異なる?!

ちょっと、変なお話しなのですが、不動産取引の商習慣では、
 固定資産税の課税起算日
が、
 東日本と西日本で異なる
ということになっています。

固定資産税自体は、1月1日の不動産の所有者に支払い義務がありますが、
 課税の起算日の基準は法的に明確な規定がない
為、商慣習的に、通常、課税基準日を、
 東日本は、1月1日
 西日本は、4月1日

で設定しています。

正直、統一して欲しいのですが、現状、上記にようになっています。

ですので、実際、東日本ルールと、西日本ルールで、売主、買主の負担額が変わってきます。

例えば、固定資産税が、年間12万円で、7月1日の引き渡しのケースでは、下記内容になります。

東日本ルールの場合
 売主;6万円(1月~6月)
 買主;6万円(7月~12月)

西日本ルールの場合
 売主;3万円(4月~6月)
 買主;9万円(7月~3月)

ですので、厳密には、東日本ルールと、西日本ルールで、引き渡し日によって、売主、買主に、有利、不利がでてきてしまいます。

ただ、その地域の商習慣にそって判断していくことが、取引上、スムーズに進みます。
まずは、取引をまとめることを重要視して判断することが大切と言えます。

細かい点にはなりますが、マンション売買時には、基本は、上記のルールで固定資産税の清算を行うことになります。

さいごに

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固定資産税の清算については、仲介を依頼している不動産会社が、決済前に計算をします。
念のため、その内容を事前に確認しておくと安心です。

もちろん、次年度からは、買主が固定資産税を支払うことになります。

また、市町村は、所有権の移転手続きの内容で、固定資産税の請求先を確認します。
ですので、特にマンションの売却時に市町村に届出などの必要はありません。

以上、マンション売却時の、「固定資産税」についての説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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