
マンション売却時の
「代理」
について知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
マンションの売却を、稀に、代理で行うケースがあります。この「代理」の場合は、売主側のリスクを伴う場合がありますので、注意が必要です。それらの内容について、わかりやすく説明します。

マンションの売買の際に、
「代理」
という言葉を聞く場合があります。
不動産の売買における「代理」については、大きく、2つのケースがあります。
・不動産会社が、「仲介」ではなく「代理」の形態で物件を販売する場合
・売却の手続きを、売主の事情により「代理人」が行う場合
それらの内容について、下記に説明します。
また、個人がマンションを売却する際は、基本的、
不動産会社は、「仲介」の形態
で、
売却の手続きは、売主本人が行う
ことをお勧めします。
不動産会社が、「仲介」ではなく「代理」の形態で物件を販売する場合

不動産会社が、
「代理」
の形態で物件の販売を行うことがあります。
一般的には、
新築マンションの場合
に、この形態をとることが多くなります。
例えば、新築マンションの販売資料に、
売主:〇〇不動産
販売代理:〇〇不動産販売
といったような記載があるケースです。
こういった場合、
販売会社が、売主の立場で、契約一切をとりまとめる
ということになります。
ちなみに、代理の場合でも、買主側には、
仲介手数料が必要な場合
があります。
つまり、代理は、売主と同じ立場で売買契約をするのですが、売主と同一では無い為、仲介手数料を請求しても問題ないとう解釈になります。
では、個人が自宅マンション(中古マンション)を売却する際に、不動産会社が「代理」で販売することもあるのでしょうか?
実際には、不動産会社は、「仲介」という立場になりますので、「代理」になることは、ほとんどありません。
また、仮に、不動産会社が売主の代理となった場合、その不動産会社は、売主と同じ立場で 買主との売買契約を取り交わすことができる
為に、売主にとっては、リスクはあっても、メリットは無いと言えます。
ですので、もし、仲介を依頼した不動産会社が、
「代理」の形式にしてほしい
と提案してきたら、その不動産会社は避けたほうが賢明と言えます。
売却の手続きを、売主の事情により「代理人」が行う場合

売主側の事情で、売買契約の取り交わしができないような場合に、
代理人に委任する
という場合があります。
もちろん、その際は、信頼できる人を代理人にする必要があります。
ただ、なるべく、代理ではなく、
売主本人
が契約をされることをお勧めします。
代理人に委任する場合
代理人に委任する場合には、下記のようなケースがあります。
不動産が遠方にある場合
既に引っ越し済みで、対象となるマンションが遠方にある場合などで、売買契約に立ち会えない状況の際に、代理人をたてるケースがあります。
ただ、そのような場合でも、実際は、
売買契約を持ち回り
で行うことで対応できます。
売主が海外に住んでいる場合
売主が海外に住んでいて、国内に帰ってくるのが難しい場合に、代理人をたてる場合があります。
共有名義の物件の場合
所有権が共有になっている物件の場合、売買契約の署名も、共有名義それぞれの署名捺印が必要となります。
売買契約の際に、名義人の日程調整が難しい場合などでは、名義人のひとりに、委任代理人の手続きをしておけば、そのひとだけで売買契約の手続きを進めることができます。
代理人委任時の手順
代理人委任する際には、代理権委任状が必要となります。
代理権委任状には、
どの範囲までを代理人に権限を委任するかについて明確に記載
しておく必要があります。
代理権委任状に記載する内容としては、一般的に、下記事項となります。
・土地の表示項目(所在、地番、地目、地積など)
・建物の表示項目(所在、家屋番号、種類、構造、床面積など)
・委任の範囲(不動産売買契約の締結に関する権限、手付金や売買代金の受領等に関する権限、引渡しに関する権限など)
・代理人の住所氏名の表示
・委任者(所有者本人)の住所氏名の署名・押印(実印)
・書面日付 など
また、あわせて、下記の書類も必要となります。
・委任者(所有者本人)の印鑑証明書(3か月以内のもの)、実印、住民票
・代理人の印鑑証明書(3か月以内のもの)、実印
・代理人の本人確認書類(運転免許証などの写真付き身分証明書)など
さらに、所有権の移転手続きの際には、通常、司法書士さんが本人確認を行います。
委任状の注意点としては、
委任する範囲を明確にしておく
ということです。
逆に、
権限のすべて、あるいは一部を記載しないような委任状
いわゆる、「白紙委任状」と呼ばれる形式は、非常にリスクのあるものになりますので、くれぐれも注意する必要があります。
また、書面上、
「一切の件」
という表記も使わないようにしましょう。
さいごに

マンションを売却する際には、よほどの事情が無い限りは、「代理」の形式は避けたほうが賢明です。
「代理」の場合は、法的に、
売主の法律行為と同じ扱い
になりますので、売主側としては、リスクのある行為となります。
また、買主側にとっても、
売主が代理人
だった場合、実際のところ、不安に感じてしまいます。
場合によっては、
「騙されているのではないか?」
と判断して、契約をキャンセルするようなケースもあります。
いずれにしても、売主、買主ともに、代理で対応することのメリットは少ないので、特段の事情がない限りは、避けたほうが良いと言えます。
以上、マンション売却時の「代理」についてでした。
