良くない(あやしい)不動産会社を見分ける方法

マンションを購入する際には、不動産会社「仲介」という立場で間に立つことになります。
不動産会社には、信頼できる先もあれば、残念ながら、あまり良くない会社も少なからず存在します。

実際にマンションを購入する際には、
購入前にしっかりとアドバイスしてくれる
ということや、
安心して売買契約を取り交わすことができる
ということが期待できる不動産会社を選ぶべきです。

逆に、そういったことが期待できない不動産会社は避けるべきと言えます。
では、具体的に不動産会社をどのように見分ければいいのかについて、その一例として下記のようなことがあります。
参考にしていただければと思います。

目次

申し込みを急がす

不動産会社、あるいは、担当者によっては、
申し込みを急がす
というような言動をする場合があります。

この場合、
・事前にしっかりと買主の条件をヒアリングしている
・その物件が、買主の探している条件に合致している
・そのエリアのなかで、条件が良い割りには割安である
・実際に、他からの問合せが多くある

などといったように、”本当”にお勧めの物件であれば、自然な行為と言えます。

しかしながら、上記のような状態でないにも関わらす、申し込みを急かすような場合は、
その不動産会社あるいは、担当者の都合による理由
ということが考えられます。
つまり、売上げを上げたいということが優先になっている可能性があるということです。

その場合、買主の立場で物事を考えていないということになりますので、あまり良い対応とは言えないでしょう。
そういった言動のある不動産会社は、避けるべきです。

不動産取引の専門知識が不足している

マンションは、高額な取引になるだけに、事前に「専門的なアドバイス」が欲しいところです。
適切なアドバイスをもらうことで、購入時のリスクを軽減することが期待できます。
もちろん、将来的なリスクを100%なくすことはできませんが、現時点で想定できることは、事前に「専門的なアドバイス」があると安心です。

適切なアドバイスをする為には、専門知識が必要です。
少なくとも、担当者が、
宅建の資格を保有
しているかどうかは、専門的な知識をもっているかどうかの目安になります。

また、それにプラスして、
・過去の売買時の経験

・継続的に専門知識を修得しているか
といいた点もあります。

例えば、過去の売買時の経験については、
マンション選びの視点
の他、
住宅ローンに関すること
あるいは、
そのエリアのマンションの事件、事故などのネガティブ情報
などのアドバイスがあれば、有益です。

また、専門知識に関しても、その時々で重要なポイントがあったりします。
例えば、2020年4月1日に民法の大改正があり、不動産の取引上のルールも、一部、その解釈の変更がありました。

専門知識をしっかりと把握しているかどうかは、
2020年4月1日に民法の大改正で、不動産取引の契約上、どういう影響があったか?
や、
住宅ローン減税に関して、築年数についての制限と対応
などの質問をしてみると良いでしょう。

初心者にもわかりやすく説明してくれるかで判断できます。

(参考)
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対応姿勢

物件の説明をする際に、
買主目線
で説明してくれるかどうかという点も重要です。
これは、話しをしてみての判断にはなります。

買う側の状況は、当然、人によって異なりますので、事前に
その人の状況をしっかり確認(ヒアリング)
した上で、その状況に合わせた話しができるかどうかということになります。

一方的に、物件のメリットだけ説明されても、なかなか判断できかねますし、また、あまり有効なアドバイスとは言い切れない部分があります。

行政処分を受けている不動産会社

過去の行政処分を受けている不動産会社は、避けたほうが賢明といえます。
通常は、同じパターンの行為を繰り返します。

行政処分を受けた業者は、通常、各県の宅建業者を管轄している部門が、ホームページ上で掲載しています。

「宅建業者 行政処分 〇〇県」といったキーワードで検索する良いでしょう。
また、国土交通省の下記サイトでも検索できます。

国土交通省ネガティブ情報等検索システム

また、注意点としては、行政処分を受けた会社は、社名を変更することが結構あります。
そういった場合、代表者名もチェックしておくと良いでしょう。

補足

また、万が一、不動産会社との間でトラブルが発生した場合の対処方法に関しては、下記ページで説明しています。
ご参考にしていただければと思います。

不動産会社との間でトラブルが発生した場合の対処方法[更新版]

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以上、良くない(あやしい)不動産会社を見分ける方法についてでした。

(この記事について)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」[宅建業 千葉県知事(1)第17909号]が、不動産売買の実務経験を基に記載しています。

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