
マンションの売却時の、
「抵当権の抹消」
について知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
マンションを売却する際には、「抵当権の抹消」を行う必要があります。
その際の段取りについて、わかりやすく説明しています。

マンションを売却する際には、
抵当権の抹消
が必要となります。
抵当権とは、
金融機関がお金を貸した時、土地と建物を担保に取る権利
のことです。
ですので、「住宅ローンでマンションを購入した際には、必ず設定されるもの」になります。
抵当権がついているかどうかは、
登記簿の「乙区」
という箇所で、確認することができます。

画像引用;上記画像は、全部事項証明書(不動産登記)の見本(法務局)から引用しています。
https://www.moj.go.jp/content/001309855.pdf
また、
住宅ローンを利用せずに、現金で物件を購入した際
には、抵当権の設定はありません。
このページでは、
住宅ローンで購入したマンションを売却する際
の
抵当権の抹消
について、その内容を説明しています。
マンションの売却時の「抵当権の抹消」の流れ

住宅ローンでマンションを購入して、その後、売却する場合、下記の2つのパターンがあります。
・既に住宅ローンを完済している
・住宅ローンの残債がある
それぞれのパターンについて、下記に説明します。
既に住宅ローンを完済している
住宅ローンを完済している場合で、注意が必要な点としては、
抵当権の抹消がなされていない場合がある
ということです。
というのも、抵当権の抹消自体は、義務ではないからです。
住宅ローンを完済した場合には、金融機関から、
抵当権の抹消に必要な書類
をもらうことになります。
但し、金融機関は、抵当権の抹消までは行いません。
ですので、必要書類を受け取ったあとは、ご自身で、司法書士さんに依頼するなどをして、抵当権の抹消手続きを行う必要があります。
ただ、実際、
抹消の手続きをせずに、そのままにしているようなケース
も見受けられます。
しかしながら、マンションの売却時には、買主側への所有権移転手続きの前に、
売主側で、事前に、抵当権の抹消しておく必要
があります。
抵当権の抹消手続きの方法
抵当権の抹消手続きは、
司法書士さんに依頼する
もしくは、
自分で行う
のいずれかになります。
司法書士さんに依頼する
司法書士さんに依頼したほうが、手間的に楽です。
費用的には、登録免許税を含めて、概ね、
2~3万円前後
が相場です。
基本的な費用の内訳は、下記になります。
・登録免許税
抵当権抹消の登録免許税は不動産1個につき1,000円です。
マンションの場合、住居と土地の2か所分となります。
・登記事項証明書の発行費用
抵当権の抹消後の登記簿謄本の取得費用としては、書面請求で1通600円です。
・司法書士さんの手数料
相場としては、2万円~3万円程度です。
料金は、司法書士さんによって異なります。
自分で行う
自分で行う場合は、
ご自身で、必要な書類を揃えて法務局の窓口に申請する
ということになります。
必要書類としては、下記になります。
・抵当権抹消登記申請書
・抵当権設定登記済証もしくは登記識別情報通知書
・抵当権解除証書
・金融機関発行の委任状
・代表者事項証明書
・履歴事項証明書
法務局でも、意外に親切に教えてくれますが、書類を準備するのに、それなりの手間がかかってきます。
また、書類のなかに、
住宅ローンの完済時に、金融機関からもらう書類
も含まれていますので、それらの内容を確認しておきます。
もし、それらの書類を紛失してしまっているようでしたら、司法書士さんに相談されることをお勧めします。
住宅ローンの残債がある

住宅ローンの残債がある場合は、
売買代金で、一括返済する
という流れが一般的です。
その際に、あわせて、
抵当権の抹消手続き
と、
買主への所有権の移転手続き(費用は買主負担)
も行います。
それらを同日に行う為、司法書士さんに依頼して手続きすることになります。
住宅ローンの残債がある場合のフローとしては、下記になります。
マンション売却時には、住宅ローンを繰り上げ返済をすることになりますので、手続きにどれくらいの日数が必要になるかを事前に確認しておきます。
その日程を考慮して、売買契約書に記載する決済等の日程の設定します。
※決裁とは、売買代金(残金)の受取りと物件の引き渡し(所有権の移転)を行う、「売買の際の最終的な手続き」のことです。
買主さんの住宅ローンの本審査の結果を確認してから、「決済日」を決めます。
売主側としては、
住宅ローンを組んでいる金融機関
に、事前に、住宅ローンの完済する旨を伝えて、その為の手続きをしておくということを忘れずに行っておきます。
「売買契約」の決済日設定時の注意点
売買契約書には、
決済日
も記載することになります。
設定した日程は、
その日までに決済する
という意味合いになります。
ですので、実際に決済をする日程は、買主さんの住宅ローンの本審査が通ってから設定することになります。
また、売買契約書に設定する決済日を設定する際の注意点としては、
住宅ローンの完済の手続きから決済まで
に、どれくらいの日数がかかるかを、事前に、金融機関に確認しておくということです。
その日数を考慮して、売買契約に記載する各日程を決めます。
万が一、売主都合で、予定の日程で決済できない時は、場合によっては、「違約」となってしまいますので、注意が必要です。
さいごに

抵当権の抹消の際には、司法書士さんに依頼してすすめることが基本となります。
住宅ローンを完済後、抵当権の抹消ができていないようなケースでも、
手間的なこと
を考えると、司法書士さんに依頼したほうが安心感があります。
また、売主さんのなかには、
住宅ローンを完済後、抵当権の抹消は、金融機関が行っているもの
だと勘違いされている場合もあります。
もっとも、不動産会社でも、
登記簿の内容でチェック
をしますが、念のため、売主さん側でも、事前に確認しておかれると良いでしょう。
最新の登記簿自体は、法務局で入手することができます(1通600円)。
以上、マンション売却時の抵当権の抹消についてでした。
